都市計画法上の区域区分は、農地転用手続きの難易度に直結します。
なぜなら、市街化区域であれば届出で足りますが、それ以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外、準都市計画区域)では許可が必要になるからです。
この区域区分の中で市街化区域と市街化調整区域は似て非なるものなので、注意が必要です。
今回は、両者の違いと調べ方について解説します。
市街化区域とは
市街化区域とは、すでに市街化している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
第七条 第2項 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
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例えば、駅周辺の店舗や集合住宅が集中しているような場所です。
市街化区域で農地転用をする場合は「届出」で足ります。
※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、開発を抑制すべき区域のことで、市街化区域とは対照的に田畑が広がっていて、下水道や都市ガス等のインフラ整備があまり整っていないような区域のことです。
第七条 第3項 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
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イメージとしては、郊外にある田舎の区域です。
市街化調整区域で農地転用をする場合は「許可」が必要になります。
※ちなみに非線引き区域、都市計画区域外、準都市計画区域の場合も許可が必要になります。
※農地転用の許可申請についてはこちらを参照して下さい↓
市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域は積極的に開発を進めていく区域なので、農地転用に対しての規制は緩和されています。
したがって、市街化区域で農地転用をする場合は「届出」で足ります。
一方、市街化調整区域は、開発を抑制すべき区域なので、農地転用は厳しく規制されています。
したがって、市街化調整区域で農地転用をする場合は「許可」が必要になります。
市街化区域と市街化調整区域の調べ方
都市計画法上の区域区分は、各市町村の「都市計画課」に照会しましょう。
電話で担当職員に調べたい旨を申し出れば教えてくれます。
都市計画図をホームページ上で公開している市町村も多いので、そちらも確認しておくことをお勧めします。
なお、都市計画法上の区域区分調査は、農地区分の確認と同じく最初にするべきことです。
なぜなら、対象地が市街化区域かそれ以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外、準都市計画区域)かによって、農地転用手続きの難易度が変わり、手続きにかかる時間や費用、その後の計画等に影響を与えるからです。
※農地区分の調べ方についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
- 市街化区域は市街化が進んでいる区域で、市街化調整区域は開発を抑制すべき区域。
- 市街化区域は開発が進んでいるため規制が緩和されており、市街化調整区域は厳しく規制されている。
- 市街化区域の農地転用は届出で済み、市街化調整区域の農地転用は許可が必要。
- 都市計画法上の区域区分については、各市町村の都市計画課に照会する。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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