市街化調整区域の農地に医療施設(病院・クリニック)を建築するためには、農地転用の許可を得る必要があります。
さらに、市街化調整区域の場合は規模に関わらず開発許可も必要となります。
今回は、市街化調整区域の農地に医療施設(病院・クリニック)を建築する場合の農地転用許可と開発許可についてわかりやすく解説します。
医療施設(病院・クリニック)の建築を目的にした農地転用許可
市街化調整区域の農地に医療施設(病院・クリニック)を建築する場合は、農地転用の許可が必要となります。
農地転用の許可を取得するためには、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。
農地転用の立地基準
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
※農地転用の立地基準については、こちらの記事を参照してください↓

医療施設(病院・クリニック)を建築することができるのは、原則として第2種農地か第3種農地です。
※農用地区域内農地(青地)の場合は、農地転用の許可申請をする前に農振除外の手続きが必要となります。農振除外の手続きについては、こちらの記事を参照してください↓

※例外的に第1種農地でも許可となる場合があります。第1種農地が例外的に許可される場合については、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の一般基準
農地転用の一般基準は、主に4つあります。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
医療施設(病院・クリニック)の建築を目的とした農地転用では、建築物の建築を伴うため周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であるか否か(上記2)が重点的にチェックされます。
※農地転用の一般基準については、こちらの記事を参照してください↓

医療施設(病院・クリニック)の建築を目的にした開発許可
市街化調整区域の農地に医療施設(病院・クリニック)を建築する場合は、規模に関わらず開発許可も必要となります。
開発許可を得るためには、技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)を満たす必要があります。
技術基準とは、道路・公園・給排水施設等の確保や防災上の措置等に関する基準です。
一方、立地基準は市街化調整区域の場合にプラスαで満たす必要のある基準です。
例えば、茨城県の立地基準で医療施設(病院・クリニック)に関係するものとしては、都市計画法第34条第1項第1号と都市計画法第34条第1項第14号の包括承認基準13が挙げられます。
※開発許可については、混同されやすい制度があるので、それらとの違いをこちらの記事で把握することをお勧めします↓

医療施設(病院・クリニック)の建築を目的にした農地転用許可と開発許可のポイント
市街化調整区域における医療施設(病院・クリニック)の建築を目的にした農地転用許可と開発許可のポイントは、立地基準です。
農地転用許可については、対象地を管轄する農業委員会事務局で農地区分を確認した上で、立地基準を満たしているか否かを判断します。
また、開発許可については、対象地周辺の状況調査や役所への問い合わせを行い、立地基準を満たしているか否かを判断します。
なお、ご自身で立地基準を満たしているか否かを判断することが難しい場合は、専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。
まとめ
- 市街化調整区域の農地に医療施設(病院・クリニック)を建築する場合は、農地転用許可と開発許可の両方が必要です。
- 農地転用許可を取得するためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。
- 医療施設(病院・クリニック)を建築できる農地は、原則として第2種農地又は第3種農地です。
- 開発許可を取得するためには、技術基準と立地基準を満たす必要があります。
- 農地転用許可・開発許可ともに立地基準が重要なポイントです。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で医療施設(病院・クリニック)の建築を目的にした農地転用許可申請・開発許可申請を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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