農地転用の許可基準には、立地基準と一般基準があります。
立地基準、つまり農地区分は農地転用を検討する際、特に重要な区分となります。
なぜなら、農地区分によって、農地転用の難易度が大きく変わるからです。
そこで、今回は農地区分について詳しく解説します。
※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓
農地区分とは
農地の区分は5種類あります。農地転用の難易度は農用地区域内農地(青地)が一番高く、そこから下に行くにつれて難易度が下がり、第3種農地が一番低いです。
農用地区域内農地(青地):原則転用不可
農用地区域内農地(青地)とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地を指します。
農地として利用することが最優先される土地なので、農地転用するためには、農振除外の手続きが必要になります。
※農用地区域内農地(青地)についてはこちらも参照して下さい↓
甲種農地:原則転用不可
甲種農地とは、市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の集団農地で高性能農業機械での営農が可能となる農地です。
特に良好な営農条件を備えている農地なので、原則として農地転用はできません。
もっとも、以下の場合等は例外的に農地転用が認められています。
- 農業用施設、農産物加工・販売施設
- 土地収用事業の認定を受けた施設
- 集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
- 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
- 農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
第1種農地:原則転用不可
第1種農地とは、10ha以上の集団農地です。農業公共投資対象農地で生産力の高い農地を指します。
良好な営農条件を備えている農地なので、原則として農地転用はできません。
もっとも、以下の場合等は例外的に農地転用が認められています。
- 農業用施設、農産物加工・販売施設
- 土地収用の対象となる施設
- 集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
- 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
- 農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
※第1種農地が例外的に転用できる場合については、こちらも参照して下さい↓
第2種農地:条件によって転用可能
第2種農地とは、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある区域内の農地を指します。
農地のランクは低いので、条件によっては転用が可能となります。
例えば、第3種農地に立地困難な場合等に転用許可が認められます。
第3種農地:原則転用可能
第3種農地とは、市街地の区域にある農地や市街地化が著しい区域にある農地を指します。
農地のランクは一番低いので、原則転用が可能となります。
農地区分の調べ方
農地区分は、基本的に対象地を管理している農業委員会事務局に問い合わせることで確認することができます。
※青地か否かについては、農政課への問い合わせも必要な場合があります。
まず、対象地の登記情報を入手してから、電話で問い合わせます。
口頭で答えてくれる市町村もありますが、言った言わないの水掛け論になる可能性があるので、出来るだけメールや文書での回答をしてもらうことが望ましいです。
※おおまかな農地の情報であれば、eMAFF農地ナビで調べることができます。
農地区分の照会結果が必ず正しいとは限りません
農地区分について、農業委員会事務局からの回答は必ず正しいのでしょうか?
答えは、NOです。
私の経験では、当初「第1種農地」との回答を受けたものの、良く調査をして異議を述べたところ、「第2種農地」になった事例があります。
したがって、農地区分の照会結果に納得がいかない時は、経験豊富な専門家に相談してみることをお勧めします。
まとめ
- 農地転用の許可基準には、立地基準と一般基準がある。
- 立地基準、つまり農地区分は、農地転用の難易度を決定する重要な要素。
- 農地区分は5種類あり、農用地区域内農地(青地)から第3種農地まで順に難易度が低くなる。
- 農地区分ごとに転用の可否や条件が異なる。
- 農地区分の調査方法は、農業委員会事務局に問い合わせるか、eMAFF農地ナビを利用する。
- 農地区分の照会結果が必ずしも正確でない場合があるため、専門家の意見も参考にすることが重要。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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