農地転用を検討している農地が市街化区域の場合は、届出で済みます。
農地転用の届出と許可申請では、書類の様式や処理期間に違いがあるので、手続きの種類を間違えると事業のスケジュールを遅延させる恐れがあります。
そこで、今回は農地転用の届出について、許可申請との違いも踏まえて解説します。
農地転用の届出とは
農地転用の届出とは、市街化区域にある農地を転用する際に必要となる手続きです。
市街化区域で農地転用だけを行う場合は、農地法第4条の届出を行います。
一方、市街化区域で農地転用と権利移動(売買、賃貸等)が一緒に行われる場合は、農地法第5条の届出を行うことになります。
農地転用の届出と許可申請の違い
市街化区域で農地転用を行う場合は届出で済みますが、それ以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外等)の場合は許可が必要です。
農地転用の届出は許可申請と比べて手続きが大幅に簡略化されています。
なぜなら、市街化区域は市街化を促進する区域なので、農地保護の必要性がそれ以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外等)と比べて低いためです。
農地転用(届出)の流れ
事前調査
事前調査のポイントは下記の2点です。
対象地の現況確認をする
現況が農地法上の農地ではない場合は、非農地証明で対応することになります。
※非農地証明についてはこちらを参照して下さい↓
都市計画法上の区域区分を確認する
対象地が市街化区域なのか否かを各市町村の都市計画課に問い合わせて確認します。
筆数が多い場合は、一覧表を作成してメールで照会すると良いです。
添付書類の収集
例えば、茨城県の場合は、基本的に下記の書類が必要となります。
(1)土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)(届出者が真正な権利者であることが確認できない場合は戸籍謄本、除籍謄本等を提出してもらいます。)
(2)位置図(縮尺 1/25,000~1/10,000 程度)
nouchi-tebiki.pdf (pref.ibaraki.jp)
※これらの取得方法については、こちらの記事を参照して下さい↓
届出書の作成
対象地を管轄する市町村のホームページにひな形があるので、それを利用します。
届出書は転用の理由や資金計画を記載する必要がないので、許可申請書よりは容易に作成することができるでしょう。
届出書一式を農業委員会事務局へ提出
届出書一式は、原則窓口に持参します。
遠方の場合は、郵送での対応も可能である場合があるので、役所の担当者と相談して下さい。
届出については、1月に複数回受付締切日を設けている市町村もあるので、事前に確認しておくことが大切です。
受理通知書の受領
届出書一式を提出してから1~2週間程度で受理通知書(許可証のようなもの)が発行されます。
この書類を受け取るには、受領印の押印が必要なので、原則窓口で受領することになりますが、届出書一式の提出と同じく、遠方の場合は郵送対応でも可となる場合があります。
まとめ
- 農地転用の届出とは、市街化区域にある農地を転用する手続きで、許可申請と異なり、手続きが簡略化されています。
- 市街化区域では届出で済みますが、それ以外の場合は許可が必要です。
- 届出の流れは、事前調査、添付書類の収集、届出書の作成、農業委員会事務局への提出、受理通知書の受領という手順です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の市街化区域で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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