昨今、農地にトレーラーハウスの設置を検討する方が増えています。
しかし、農地は農地法で保護されているため、トレーラーハウスを自由に設置できるわけではありません。
農地にトレーラーハウスを設置する場合は、農地転用の手続きが必要になります。
そこで今回は、農地にトレーラーハウスを設置する際の手続きについて、農地転用許可を中心にして解説します。
農地にトレーラーハウスを設置するメリット
農地にトレーラーハウスを設置するメリットは主に3つ挙げられます。
一般的に農地は購入価格が安い
農地は農業以外での利用が厳しく制限されているため、一般的に宅地と比べてかなり安い値段で購入することができます。土地の値段が原因で住宅の建設を断念していた方には、朗報です。
トレーラーハウスは原則開発許可がいらない
農地は市街化調整区域にあることが多いため、そこに家を建てる場合は厳しい開発許可の要件もクリアする必要があります。
しかし、トレーラーハウスは原則建築物ではなく車両として扱われるため、開発許可の手続きをすることなく設置が可能です。
トレーラーハウスは税負担が軽い
トレーラーハウスには原則固定資産税がかかりません。
さらにトレーラーハウスは自走できないので、原則自動車税もかからないとされています。
通常の住宅と変わらない機能を有しているにもかかわらず、税金の面で大きなメリットがあります。
トレーラーハウスの設置を目的にした農地転用許可の手続き
トレーラーハウスは原則車両として扱われるため、トレーラーハウスを農地に設置する場合は、農地を駐車場へ転用することになります。
市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地を駐車場に転用する場合は、農地転用の許可が必要です。
農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。
※駐車場を目的にした農地転用の手続きについては、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の立地基準
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
※農地転用の立地基準については、こちらを参照してください↓

トレーラーハウスを設置するための駐車場にできるのは、原則として、第2種農地か第3種農地です。
なお、例外的に高ランクの農地(第1種農地等)でも許可となる場合があります。
※第1種農地が転用できる場合については、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の一般基準
農地転用の一般基準は、主に4つあります。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
トレーラーハウスは移動可能であることから「本当にトレーラーハウスを設置するための駐車場として利用するのか」(上記1の申請目的実現の確実性)が重点的にチェックされます。
※農地転用の一般基準については、こちらの記事を参照してください↓

よくある質問
以下では、トレーラーハウスの設置を目的にした農地転用について、筆者が実務でよく受ける質問とその回答を紹介します。
Q:農地にトレーラーハウスを設置する場合、農地転用の許可以外に建築確認も必要ですか?
A:原則不要です。
※建築確認については、こちらの記事を参照してください↓

Q:農用地区域内農地(青地)でもトレーラーハウスを設置することは可能ですか?
A:可能性はあります。ただし、農用地区域内農地(青地)の場合は、農地転用の許可申請の前に農振除外の申出が必要となります。
※農振除外の申出と農地転用の許可申請の違いは、こちらの記事を参照してください↓

Q:トレーラーハウスとコンテナハウスの違いを教えてください。
A:主な違いは、トレーラーハウスは原則車両ですがコンテナハウスは原則建築物という点です。農地に設置しようとする場合、建築物として扱われるコンテナハウスの方が必要となる手続き(開発許可、建築確認等)は多くなります。
まとめ
- 農地にトレーラーハウスを設置するメリットは、土地代が安いこと、原則として開発許可が不要であること、税負担が軽いことが挙げられます。
- 市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地にトレーラーハウスを設置する場合は、農地転用の許可が必要です。
- 農地転用の許可を取得するためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。
- トレーラーハウスを設置できるのは、原則第2種農地か第3種農地です。
- 転用目的が「トレーラーハウスを設置するための駐車場」の場合は、申請目的実現の確実性が重点的にチェックされます。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地にトレーラーハウスの設置を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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