農地法の許可申請~3条、4条、5条の違いを解説します~

農地転用関係

農地法の許可申請は、基本的に3条申請、4条申請、5条申請の3つです。

これらは単独で申請する場合だけでなく、組み合わせて同時に申請する場合もあります。

そこで今回は、農地法第3条(権利移動)、農地法第4条(農地転用)、農地法第5条(農地転用+権利移動)の違いとこれらの組み合わせについて解説します。

農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条の違い

農地法の許可申請は、基本的に3です。

つまり、3条申請、4条申請、5条申請の3つになります。

農地法第3条の申請(権利移動)

3条申請は、農地を農地のまま売却したり、貸したりする場合に行う申請です。

例えば、農家Aさんが農家Bさんに農地を売る場合は、農地法第3条の申請が必要です。

※農地法第3条の許可申請については、こちらを参照して下さい↓

農地法第4条の申請(農地転用)

4条申請は、農地の持ち主はそのままで、農地を農地以外のものにする場合に行う申請です。

例えば、農家Aさんが自分の所有する農地に家を建てる場合等に必要となります。

農地法第5条の申請(農地転用+権利移動)

5条申請は、農地の持ち主(利用者)の変更+農地を農地以外のものにする場合に行う申請です。

例えば、非農家Aさんが農家Bさんから農地を購入して、その土地で太陽光発電を行う場合等に必要となります。

農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条の組み合わせ

農地法の許可申請は、通常、1案件で1申請です。

例えば、農地を売買して駐車場にする場合、農地法第5条の申請を1件行えば済みますが、

難易度の高い案件の場合(例えばソーラーシェアリング)、農地法の許可申請を組み合わせて同時に申請する必要があります。

※ソーラーシェアリングについてはこちらを参照して下さい↓

具体例①

例えば、低圧(発電所の設備容量が50kW未満)のソーラーシェアリングでは、

1案件で、3条申請(使用貸借権)、3条申請(区分地上権)、5条申請(賃貸借権)の、合計3申請が必要になります。

※地権者、事業者、営農者が別々の場合を想定しています。

具体的に説明すると以下の通りです。

  • 農地で作物を栽培するために農地下部をタダで借りる3条申請(使用貸借権)
  • 太陽光パネルを農地の上空〇メートルから〇メートルの範囲に置かせてもらうための3条申請(区分地上権)
  • 太陽光パネルの支柱を農地に置かせてもらうために、支柱の合計底面積分だけ農地を借りる5条申請(賃貸借権)

具体例②

高圧(発電所の設備容量が50kW以上)のソーラーシェアリングで、計画地の一部に自己所有の土地が含まれる場合は、さらに1案件あたりの申請件数が増えます。

※地権者、事業者、営農者が別々の場合を想定しています。

他人所有の農地は低圧の場合(具体例①)と同じく3条申請(使用貸借権)、3条申請(区分地上権)、5条申請(賃貸借権)の合計3申請が必要です。

一方、自己所有の農地については、農地の所有者を変えずに農地を農地以外のもの(太陽光発電設備を設置する土地)にするので、4条申請が必要です。

加えて、農地の所有者と営農者が違う場合は、農地で作物を栽培するために農地下部をタダで借りる3条申請(使用貸借権)も必要になります。

※自分の農地の空中は自由に使えるから3条申請(区分地上権)は不要です。

まとめ

  • 農地法の許可申請は、基本的に3条申請、4条申請、5条申請の3つに分かれます。
  • 3条申請は農地の売買や貸借に関する申請であり、4条申請は農地を別の用途に変更する場合の申請です。また、5条申請は農地の所有者(利用者)変更と非農業目的利用の申請です。
  • これらの申請は単独で行うだけでなく、組み合わせて同時に申請する場合もあります。例えば、難しい案件では複数の申請を同時に行うことがあります。
  • 具体的には、ソーラーシェアリングなどの場合、3条申請(使用貸借権)、3条申請(区分地上権)、5条申請(賃貸借権)が組み合わせて必要になります。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地法第3条(権利移動)、農地法第4条(農地転用)、農地法第5条(農地転用+権利移動)の申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

お問い合せはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました