「法人」が「農業」に「参入」する方法をわかりやすく解説します。

農業法人関係

法人のお客様から「現在、法人を経営しているけど新しく農業分野へ参入したい。どうすれば良いですか?」とのお問い合わせが増えています。

法人が農業に参入する場合、「農地を購入して農業をしたいのか」それとも「農地を借りて農業をしたいのか」によって参入方法が異なります。

そこで今回は、法人が農業へ参入する方法をわかりやすく解説します。

農地を「購入して」農業をする場合

農地を購入して農業をする場合は、農業を行う別会社を新たに設立して、それを農地所有適格法人化するのがお勧めです。

※農地所有適格法人(旧農業生産法人)についてはこちらを参照して下さい↓

この方法は、既存の事業に影響を与えることなく農業を開始することができるメリットがあります。

一方で、以下のデメリットもあります。

  • 農地所有適格法人という特殊な法人だからと言って、設立の手続きは通常の法人と同じなので、定款認証や設立登記の登録免許税などの諸費用が発生します。
  • あくまで別会社であるため、会計処理や社会保険の手続きが煩雑になり事務負担が増加することにもなります。

※農業法人を設立する際の費用についてはこちらを参照して下さい↓

なお、既存の法人を農地所有適格法人(旧農業生産法人)にする方法もありますが、この方法はお勧めできません。例えば、現在の事業をやめて農業事業に業種変更する場合や、農地所有適格法人の要件を満たすことができる範囲(売り上げの半分より少なく)まで現在の事業を縮小して農業を行うような場合です。

なぜなら、この方法だと農地所有適格法人の要件を満たすことができるように法人運営をしなければならないからです。

それなら、新しく農地所有適格法人(旧農業生産法人)を設立した方が法人運営がしやすいため、既存の法人を農地所有適格法人(旧農業生産法人)にする方法を選択するケースは稀です。

農地を「借りて」農業をする場合

農地を借りて農業をする場合は、既存の法人のまま農地を借りたり、新しく法人を立ち上げて農地を借りることをお勧めします。

なぜなら、平成21年の農地法改正により、農地所有適格法人ではない法人であっても、農地の使用貸借権または賃貸借権の権利設定に限って、認められるようになったからです。

※平成21年の農地法改正については、こちらを参照して下さい↓

この方法なら、農地所有適格法人の厳しい要件を満たさなくても農業に参入することができるので、現在の事業を維持しながら、新規の農業事業部門を立ち上げるという感覚で農業を行うことが可能になります。

一方で、農地所有適格法人でない以上は、農地を所有することはできません。

もっとも、農業自体は農地を所有しなくても借り受けることによってすることができますし、初期投資を抑えられるというメリットもあるので、一概に農地を所有できないことがデメリットとは言えません。

外国人が経営する法人の場合

経営・管理の在留資格を所持している外国人の方からは、「外国人が経営する法人でも農業に参入できますか?」とのご質問を受けることがあります。

外国人の方が経営する法人の場合でも農業に参入することはできます。

なぜなら、「外国人が経営する法人は農業に参入できない」旨の決まりはないからです。 

※外国人の経営する法人が農業に参入する場合については、こちらの記事も参照して下さい↓

まとめ

法人が農業へ参入する方法

  • 農地の購入をする場合:別会社を新設し、農地所有適格法人化を推奨。
    • メリット:既存事業に影響を与えず農業を開始することができる。
    • デメリット:設立費用が発生する、事務負担が増える。
  • 農地の賃借をする場合:既存法人で借りるか、新法人を立ち上げて借りる。
    • メリット:農地所有適格法人の厳しい要件を満たさなくても参入可能、初期投資を抑えやすい。
    • デメリット:農地の所有は不可。

外国人が経営する法人の場合:農業参入は可能で、制限は特にない。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の法人で農業への参入を検討されている場合は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が親身になってサポートします。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

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