開発許可申請を行政書士に依頼した場合の報酬・費用~依頼する行政書士の選び方もご紹介します~

開発許可関係

「市街化調整区域の農地に住宅や店舗等を建築するため、農地転用の許可申請と一緒に開発許可申請もお願いしたい。」とのご相談を受けることが多く、その大半が1ha未満の小規模な開発許可申請です。

相談者の話を聞くと、開発許可の報酬・費用について相場がわからないため依頼先を決めかねている方が非常に多いです。

そこで今回は、小規模な開発許可申請(1ha未満)を行政書士に依頼した場合の報酬・費用について解説します。

※農地転用を行政書士に依頼する場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓

開発許可申請とは

開発許可申請とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をする場合に必要となる許可申請です。

例えば、市街化調整区域の農地に自己用住宅を建築する場合は開発許可申請が必要となります。

※開発許可についてはこちらも参照して下さい↓ 

開発許可申請を行政書士に依頼するメリット

代理人として開発許可申請書の作成をすることができるのは、原則、行政書士だけです。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士法 | e-Gov法令検索

土地家屋調査士や建築士が図面作成と一緒に開発許可申請書の作成も代理しているケースをよく見かけますが、これは行政書士法違反です。

昨今はコンプライアンスが厳しく求められるため、最初から行政書士に依頼しておくと後々のトラブルを回避できるメリットがあります。

開発許可申請を行政書士に依頼した場合の報酬・費用

開発許可申請を行政書士に依頼した場合の報酬・費用は、行政書士の報酬・費用と申請手数料に分かれます。

行政書士の報酬・費用

各行政書士によって金額は異なりますが1ha未満の小規模な開発許可申請の場合は、だいたい30万円程度が相場です。※関係法令の手続きは除く

なお、地積測量図や建築物の立面図、平面図は土地家屋調査士や建築士に外注する必要があるので、これらの図面作成も依頼する場合はプラスαでの報酬・費用がかかります。

おおまかに土地家屋調査士は50万円前後、建築士は30万円前後の金額が発生すると考えておけば良いでしょう。

申請手数料

自治体によって若干の差異はありますが、例えば、茨城県の申請手数料(1ha未満の小規模な開発許可申請)は下記のとおりです。

(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満8,800円
0.1ha以上0.3ha未満22,000円
0.3ha以上0.6ha未満43,000円
0.6ha以上1.0ha未満86,000円
(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満13,000円
0.1ha以上0.3ha未満31,000円
0.3ha以上0.6ha未満66,000円
0.6ha以上1.0ha未満125,000円
(3)(1)及び(2)以外の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
0.1ha未満86,000円
0.1ha以上0.3ha未満130,000円
0.3ha以上0.6ha未満190,000円
0.6ha以上1.0ha未満270,000円
開発許可関係申請手数料/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

開発許可申請を依頼する行政書士の選び方

ポイントは、開発許可申請手続きをワンストップで対応してくれるか否かです。

開発許可申請では、業際の関係で行政書士では対応できない業務もあります。

例えば、確定測量は土地家屋調査士、建物の立面図、平面図は建築士等。

依頼者側で各業務の専門家を探すのは骨が折れるため、各専門家とのつながりがある行政書士に依頼することをお勧めします。

まとめ

  • 開発許可申請の概要
    • 土地の区画形質の変更を伴う建築物や特定工作物の建設目的で必要な許可申請。
    • 例えば、市街化調整区域の農地などに住宅や店舗を建築する場合に必要。
  • 行政書士へ依頼するメリット
    • 行政書士は代理人として開発許可申請書を作成可能。
    • 土地家屋調査士や建築士が無資格で同時に行政書士業務を行うのは行政書士法違反。
  • 報酬・費用
    • 行政書士の報酬・費用は行政書士により異なるが、1ha未満の小規模な開発許可申請では約30万円が相場。
    • 土地家屋調査士や建築士に図面作成を外注する場合は追加費用が発生。
    • 申請手数料(1ha未満の小規模な開発許可申請)は自治体によって異なり、茨城県の場合、目的と規模に応じて8,800円から270,000円。
  • 行政書士の選び方
    • ワンストップで対応できる行政書士を選ぶことが重要。
    • 開発許可申請には様々な専門家の協力が必要なので、各専門家と連携できる行政書士が好ましい。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地で開発許可申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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