市街化調整区域にある分家住宅を一般住宅にして売買する方法

開発許可関係

「市街化調整区域に建築した分家住宅を売却したい」との相談を受けたことがあります。

分家住宅は許可を得た者を含む限られた者しか適法に住むことができないため、そのまま第三者に売却すると、後々建て替えができない等の問題が生じます。 

そこで、市街化調整区域にある分家住宅を売却する場合は、一般住宅に用途変更してから売却することになります。

今回は、市街化調整区域にある分家住宅を一般住宅にして売却する方法を解説します。

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域を指します。

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

引用:都市計画法第7条第3項

したがって、市街化調整区域では原則建築物を建築することができません。

例外的に許可を得ることで、市街化調整区域でも建築することができる建築物の1つに分家住宅があります。

分家住宅とは

分家住宅とは、市街化調整区域に生活の本拠を構えている本家の世帯構成員が新たに必要とする住宅です。

例えば、農家の親が所有している農地にその子供が家を建てる場合等です。

その地域に所縁のある人が家を建てる場合は、市街化のおそれがないため認められています。

※市街化調整区域の農地に分家住宅を建築する場合の手続きについては、こちらを参照して下さい↓

市街化調整区域にある分家住宅を一般住宅にして売却する方法

市街化調整区域にある分家住宅を一般住宅にして売却するためには、都市計画法第42条第1項の許可又は都市計画法第43条第1項の許可を得る必要があります。

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

引用:都市計画法第42条第1項

※都市計画法第42条の用途変更手続きについては、こちらを参照して下さい↓

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

引用:都市計画法第43条第1項

用途変更の具体的な要件は自治体によって異なるため、対象地を管轄する自治体の条例等を調査することが重要です。

まとめ

  • 市街化調整区域に建てた分家住宅を売却する場合、一般住宅に変更してから行う必要がある。
  • 分家住宅を一般住宅にするには、都市計画法第42条第1項又は都市計画法第43条第1項の許可が必要。
  • 用途変更の具体的な要件は自治体によって異なるため、条例等の調査をすることが大切。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で分家住宅の売却を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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