農地転用の許可申請(届出)を行政書士に依頼する場合、報酬・費用の安さだけを基準にするのは得策ではありません。
なぜなら、報酬・費用の多寡にはそれぞれメリット、デメリットがあり、またそれ以外にも考慮すべきポイントがあるからです。
そこで今回は、農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用と行政書士の選び方について解説します。
農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用
農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用の相場は以下のとおりです。
- 農地法第4条届出:30,000円〜40,000円
- 農地法第5条届出:30,000円〜40,000円
- 農地法第4条許可申請:80,000円〜100,000円
- 農地法第5条許可申請:80,000円〜110,000円
農地転用の手続きは、都市計画法上の区域区分によって難易度が異なります。
市街化区域であれば、届出で済みますが、市街化調整区域の場合は、許可申請が必要となります。
したがって、届出の方が許可申請よりも低い値段であることが一般的です。
報酬・費用が安い行政書士と高い行政書士のメリット・デメリット
報酬・費用が安い行政書士
報酬・費用が安い行政書士のメリット
メリットは費用が節約できる点です。
例えば、農地転用の許可申請を50,000円程度で受任している行政書士もいます。
報酬・費用が安い行政書士のデメリット
デメリットとしては、新人や農地転用に精通していない行政書士である場合、
- 手続きの段取りが悪い
- 質問をしても、返答がない
- 依頼した申請予定日を過ぎてしまう
- 手続きのごく一部しか対応してくれない
等の迷惑を被る可能性が高いことです。
報酬・費用が高い行政書士
報酬・費用が高い行政書士のメリット
メリットは、単純に届出や許可申請をするだけではなく、申請(届出)以外の部分についてもサポートしてくれることです。
例えば、農地転用の手続きが完了した後に地目変更登記や所有権移転登記の手続き等をする必要がありますが、報酬の高い行政書士であれば、この様な農地転用後の手続きについても専門家(土地家屋調査士、司法書士)を斡旋する等の対応をしてくれる可能性が高いでしょう。
報酬・費用が高い行政書士のデメリット
デメリットは、報酬・費用が高いことです。報酬だけで10万円以上かかる場合が多いです。
報酬額が高いのに専門性やサポートが無く、対応も遅いという行政書士の危険性もあります。
依頼する行政書士の選び方
農地転用を依頼する行政書士の選び方について、ポイントを3つご紹介します。
対応してもらえる業務の範囲
農地転用を行政書士に依頼する場合は、関係法令の手続き、許可後の手続き等についてどこまで対応してもらえるのかに注意が必要です。
例えば、関係法令の手続きが必要となる場合、その手続きも対応してもらえるのか?、許可後に工事の完了(進捗)報告もしてくれるのか?等は依頼する行政書士を選ぶ際に重要な基準です。
※農地転用の関係法令についてはこちらも参照して下さい↓
※農地転用許可後の報告についてはこちらも参照して下さい↓
専門分野
農地転用を依頼する行政書士を選ぶ際には、専門分野が何かを確認しておくことも大切です。
なぜなら、行政書士の取扱い業務は多岐に渡るため全ての分野に精通している行政書士はいないからです。
したがって、農地転用を依頼するのであれば農地関係の手続きを専門にしている行政書士に依頼するのがベストです。
具体的には以下のことに注意して選ぶことをお勧めします。
・行政書士と面談をして農地転用の手続きに精通しているか確認するために、農地転用に関するディープな質問をしてみる。
・ホームページで農地転用の実績やお客様の声等を見てみる
レスポンスの早さ
農地転用を依頼する行政書士を選ぶ際の基準として、「レスポンスの早さ」も重要な基準です。
なぜなら、レスポンスが遅いとスムーズに手続きを進めることができず工期に悪影響を与える可能性が高いからです。
例えば、問い合わせフォームから問い合わせをした後、当日又は翌日に回答がない行政書士は避けた方が良いです。
まとめ
- 農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用相場は、届出には30,000円〜40,000円、許可申請には80,000円〜110,000円という範囲がある。
- 報酬・費用が安い行政書士のメリットは費用の節約ですが、デメリットはサービスの質が低い可能性があることです。
- 報酬・費用が高い行政書士のメリットはサポートの幅広さで、農地転用の手続き以外の部分にも対応してくれる可能性が高いことです。一方、デメリットは、何と言っても報酬・費用が高いことです。
- 行政書士の選び方のポイントとして、対応範囲・専門分野・レスポンスの早さを確認し、農地転用に精通した行政書士を選ぶことが大切です。面談や実績の確認等が役立つでしょう。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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