開発許可・建築許可・建築確認の違いをわかりやすく解説します!

開発許可関係

市街化調整区域の農地を転用して宅地にする場合は、開発許可が必要です。

この開発許可に似ている許可申請として、建築許可があります。

また、建築許可に似ている建築確認という申請も存在しています。

ややこしいですが、これらの申請は似て非なるものなので、違いを理解しておくことが大切です。

そこで今回は、開発許可・建築許可・建築確認の違いについてわかりやすく解説します。

開発許可とは

開発許可とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をする場合に必要となる許可です。

例えば、市街化調整区域にある農地を造成して宅地にする場合等に開発許可が必要となります。

※開発許可についてはこちらも参照して下さい↓

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。

第四条 第12項 

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

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建築許可とは

建築許可とは、市街化調整区域で開発行為を伴わずに建築する場合等の許可です。

例えば、市街化調整区域にある宅地に自己用住宅を建築する場合等で必要になります。

第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

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建築確認とは

建築確認とは、建築物が建築基準関係規定に適合しているかを確認してもらう手続きです。

例えば、自己用住宅を建築する場合、工事の着手前に建築確認申請をして、確認済証の交付を受ける必要があります。

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

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開発許可・建築許可・建築確認を受けていない場合のリスク

実務では、空き家と農地の売買について相談を受けたところ、空き家の方が開発許可又は建築許可及び建築確認を受けてない違法建築物であるケースがまれにあります。

違法建築物でも売買は可能ですが、リスクがあります。

例えば、市街化調整区域の空き家で開発許可と建築確認を受けていない場合は、行政から当該建物の除去や使用禁止を命じられる恐れがあります。

したがって、建物を建てる時は、面倒でも法令上必要とされている手続きを行うことが大切です。

まとめ

  • 開発許可は、建築物の建築等を目的にした土地の区画形質の変更をする際に必要です。
  • 建築許可は、開発行為を伴わずに市街化調整区域で建築する場合等に必要です。
  • 建築確認は、建築物が建築基準関係規定に適合しているか確認する手続きです。
  • これらの手続きをしない場合、違法建築物となり、リスクが生じます。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で開発許可・建築許可・建築確認の申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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