農地転用の「一般基準」をわかりやすく解説!!

農地転用関係

農地転用の許可基準は、立地基準と一般基準に分かれます。

農地転用の許可が下りるか否かを予想するために、その基準を知ることは重要です。

今回は、一般基準について解説します。

※立地基準(農地区分)についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の一般基準とは

農地転用の可否を決めるための一般基準は、主に3つあります。

  1. 転用事業が確実に行われること
  2. 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
  3. 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること

以下では、これらの基準を1つずつ説明します。

転用事業が確実に行われること

農地転用は、転用事業の用途(例えば、駐車場や太陽光発電)に供する確実性があると認められない場合は許可されません。つまり、取り敢えず許可だけ取っておくということは認められません。

転用事業を行うための資力の有無や農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか否か等が問われます。

例えば、農地を太陽光発電設備の敷地に転用する場合、太陽光発電設備の機材を準備するための資金や造成が必要となる場合はその資金があることを申請の時点で証明する必要があります。

また、電力会社が農地の上空に電線を通すため、地役権を設定している場合は、電力会社の同意を得る必要があります。

周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと

農地法の趣旨は、農地を保護することにありますから、農地転用によって、転用予定地の周辺にある農地に悪影響を及ぼす場合は許可が下りません。

例えば、太陽光発電設備の敷地に転用したい場合、雨水が周辺農地へ流れ込み周辺農地を水浸しにしてしまう様な場合です。

自治体によっては、雨水流用の計算書を提出して、周辺農地への影響がないことを証明する必要がある場合もあります。

一時転用の後、確実に農地へ復元されること

例えば、農地を一時的に転用してソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を行う場合、一時転用後、農地に復元されることの確実性が認められない場合は、不許可になります。

申請時には、その担保として、農地へ復元することの誓約書や太陽光発電設備の撤去費用に関する見積書の提出が求められます。

※ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)についてはこちらを参照して下さい↓

まとめ

農地転用の一般基準は主に以下の3つです。

  1. 転用事業が確実に行われること:農地転用の許可は、転用予定の事業が確実に実行されることが要求されます。資金や関係者の同意等が必要です。
  2. 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと:周辺の農地に悪影響を及ぼす場合、許可が下りません。例えば、雨水の流れ込みが問題となる場合、対策が求められます。
  3. 一時転用の後、確実に農地へ復元されること:一時的な転用後、農地への復元が確実でない場合は不許可となります。申請時に復元の誓約書や撤去費用に関する見積書を提出する必要があります。

おわりに

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、弊所にご相談下さい。

専門家が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

お問い合せはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました