「資材置き場」を目的にした「農地転用」について

農地転用関係

農地を資材置き場にする場合は、農地転用の手続きが必要です。

農地転用の手続を実施しないで勝手に資材置き場として利用することは違法なので注意してください。

今回は、資材置き場を目的にした農地転用の手続きについてわかりやすく解説します。

市街化区域の農地を資材置き場にする場合

市街化区域の農地を資材置き場にする場合は、農地転用の届出が必要です。

農地転用の届出は、農地転用の許可申請より簡単な手続きです。

※農地転用の届出については、こちらの記事を参照してください↓

市街化区域以外の農地を資材置き場にする場合

市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地を資材置き場にする場合は、原則農地転用の許可申請が必要です。

許可を得るためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。

農地転用の立地基準

農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。

農用地区域内農地(青地)・甲種農地・第1種農地は原則不許可、第2種農地は申請地の周辺に代替地がない場合等は許可、第3種農地は原則許可となります。

※立地基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

資材置き場として転用できるのは、原則第2種農地か第3種農地です。

農用地区域内農地(青地)を資材置き場として利用する場合は、原則農地転用の許可申請前に農振除外(対象地を農用地区域から除外すること)が必要です。

※農振除外については、こちらの記事を参照してください↓

甲種農地、第1種農地でも例外的に許可となる場合がありますので、諦めてしまうのは時期尚早です。

※第1種農地が転用できる場合については、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の一般基準

農地転用の一般基準とは、主に以下4つの基準を指します。

  1. 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
  2. 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
  3. 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
  4. 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)

※一般基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

資材置き場を目的にした農地転用では、特に申請目的実現の確実性(上記1)が厳しくチェックされます。

なぜなら、許可後に資材置き場以外の目的(例えば、太陽光発電所等)で利用されている事例が多いからです。

例えば、永続的に資材置き場として利用されるか明らかではない場合(コンクリート敷きをしない等)、恒久転用で申請をしたのに一時転用(3年以内)として許可されることもあります。

※一時転用については、こちらの記事を参照してください↓

令和6年4月1日以降の資材置き場を目的にした農地転用

近年、農地を資材置き場として利用するとの許可申請をしておきながら、許可を取得した後に別の用途(太陽光発電所等)で利用している事例が多いため、農林水産省から地方公共団体の長に対して通知(令和6年3月28日付け5農振第3179号農林水産省農村振興局長通知「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」)が発出されました。

通知のポイントは以下のとおりです。

  1. 一時転用により目的を達成できる場合は、相談者に対して一時転用による許可申請を行うよう指導すること。
  2. 資材置き場を目的とした許可(恒久転用)をする場合は、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けること。

この通知に基づいて、令和6年4月1日以降、資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いを厳しくしている地方公共団体もあるため、事前に申請先の農業委員会事務局に資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いを確認しておくことが大切です。

資材置き場を目的にした農地転用の注意点

筆者の体験に基づく資材置き場を目的にした農地転用の注意点は3つあります。

対象地の現況

資材置き場を目的にした農地転用の相談を受けて、現地を確認したところ原野化しておりそもそも農地法上の農地ではない案件がありました。

現況が非農地の場合は、非農地証明書の取得等、農地転用の許可申請より簡単な手続きで済むため、最初に現況が農地法上農地であるか確認するようにしてください。

※非農地証明については、こちらの記事を参照してください↓

永続性の有無

資材置き場を目的とした農地転用の許可申請において、永続性が認められるか否かは個別具体的に判断されます。

例えば、同じような事業計画でもA市では永続性ありと判断され、B町では永続性なしと判断されることがあります。

したがって、永続性の証明がうまくできるか否かで結果が変わるため、経験豊富な行政書士に依頼することをお勧めします。

農用地区域の農地を資材置き場にしようとする場合

農用地区域の農地を資材置き場にしようとする場合、農振除外の手続きだけやれば良いと思っている方が多いです。

しかし、農地転用の許可申請も必要です。

農振除外が認められても農地転用の許可が得られないのでは意味がないので、農地転用の許可見込みも確認しましょう。

※農振除外の申出と農地転用の許可申請の違いについては、こちらの記事を参照してください↓

まとめ

  • 市街化区域の農地を資材置き場にする場合は、農地転用の「届出」で足ります。
  • 市街化区域以外(調整区域・非線引き区域等)の農地を資材置き場にする場合は、原則として「許可申請」が必要です。
  • 許可を得るためには、「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があります。
  • 資材置き場に転用することができるのは、原則第2種農地、第3種農地です。
  • 転用目的が資材置き場の場合は、申請目的実現の確実性が厳しく審査される傾向があります。
  • 近年、一時転用で足りる場合は一時転用による申請をするように指導され、恒久転用で許可が得られても一定期間の事業報告義務を課されることがあります。
  • 対象地の現況が非農地である場合は手続きが変わること、永続性は個別判断であり証明の仕方によって結果が変わること、農用地区域の農地では農振除外だけでなく農地転用許可も必要であることに注意してください。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地で資材置き場を目的にした農地転用を検討されている方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談ください。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地

専門分野:農地関係

所属:茨城県行政書士会

登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)

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