農地を相続した場合、例えば、
- 相続人の住居が遠方にある
- 相続人が農業以外の職業に就いている
等の理由で農地を上手く活用できずに、固定資産税だけがかかり、お困りの方が多いです。
この様な場合は、農地転用を検討されてはいかがでしょうか?
今回は、農地を相続した後の農地転用について解説します。
農地転用とは
農地転用とは、農地法上「農地を農地以外のものにする」ことと定義されています。
※農地転用の「転用」についてはこちらも参照して下さい↓
例えば、田や畑を駐車場や太陽光発電設備を設置する敷地にすれば、駐車場代や売電収入を得ることができ、農地を有効に活用することができます。
お勧めの転用目的
お勧めの転用目的は「太陽光発電設備の設置」です。
なぜなら、農地は日当たりの良い場所にあることが多いため安定した売電収入を期待できるからです。
※太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用については、こちらを参照して下さい↓
農地転用には原則許可が必要です
相続人が非農家の方で農業を継がずに農地転用をする場合は、原則許可が必要となります。
もし許可を受けずに農地転用の行為をした場合は、個人の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を受けることになるので、注意して下さい。
※無断転用についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の手続きは慣れていないと大変
農地転用の許可申請には、転用目的に合わせて多くの書類を準備する必要があるため、時間と手間がかかります。
※農地転用の許可申請で必要になる書類についてはこちらを参照して下さい↓
また、役所とのやり取りは平日しかできないため、個人の方が働きながら対応するのは困難です。
したがって、農地転用をお考えの方は、農地関係専門の行政書士に依頼する事をお勧めします。
※農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
- 農地相続後、農地の有効活用をする方法としては、農地転用があります。
- 農地転用は、農地を農地以外のものにすることを指し、例えば駐車場や太陽光発電設備の設置等が挙げられます。
- 特に太陽光発電設備の設置が推奨される理由は、多くの農地は日当たりの良い場所にあり、安定した売電収入が期待できるからです。
- 農地転用には原則として許可が必要であり、無断転用には罰則があります。
- 農地転用の手続きは複雑で多くの書類が必要であり、役所の対応も平日のみであるため、専門家への依頼が推奨されます。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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