「資材置き場」を目的にした「農地転用」の許可申請手続き~手続きの流れとポイントを解説します~

農地転用関係

農地を資材置き場にする場合は、農地転用の手続きが必要です。

その農地が市街化区域にあれば届出で済みますが、それ以外の市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外に存在する場合は許可申請をしなければなりません。

今回は、資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続きについてその流れとポイントを解説します。

※ちなみに農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓

事前調査

現況の確認

資材置き場を目的にした農地転用の許可見込みを確認する前に、対象地の現況を確認します。

なぜなら、対象地の現況が山林や原野等になっている場合は、登記簿上の地目が農地(田、畑)であっても非農地証明の手続きをすることで、資材置き場としての利用が可能となるからです。

※非農地証明についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の許可基準

対象地の現況が農地である場合は、農地転用の許可基準である立地基準と一般基準を満たすか確認することになります。

農地転用の立地基準

農地転用の立地基準とは、農地のランクのことです。

※農地の立地基準については、こちらを参照して下さい↓

資材置き場として転用できるのは、原則として、ランクの低い第2種農地か第3種農地です。

もっとも、例外的に高ランクの農地(甲種農地や第1種農地)でも許可となり得る場合がありますので、諦めてしまうのは時期尚早です。

※第1種農地が転用できる場合についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の一般基準

農地転用の一般基準とは、転用行為の確実性や周辺農地への影響等です。

転用するための資金があることを資金証明書で証明したり、周辺農地に影響のないことを土地利用計画図で証明したりします。

※農地転用の一般基準については、こちらを参照して下さい↓

一般基準が原因で計画が頓挫することはあまりないので、どちらかと言えば立地基準の方が許可の見通しを検討する上で重要です。

許可申請

許可の見通しが立ったら許可申請の準備を始めます。

具体的には、添付書類の収集や当事者から聞き取りをして、申請書等を作成します。

※農地転用の必要書類については、こちらを参照して下さい↓

転用目的が資材置き場の場合は、基本建築物の建築等が伴わないことから許可後に資材置き場以外の目的で利用されている事例が多いです。

そのため、農地転用の可否について厳しく審査される傾向があります。

例えば、永続的に資材置き場として利用されるか明らかではない場合(コンクリート敷きをしない等)、恒久転用で申請をしたのに一時転用(3年以内)として許可されることもあります。

※一時転用についてはこちらを参照して下さい↓

ですから資材置き場を必要とする理由を中心にして、念入りな当事者からの聞き取りとその内容を裏付ける資料を集めることがポイントです。

申請書一式が完成したら窓口に申請書一式を持参するか郵送で申請を行います。

現地調査の立ち合い

市町村によっては、許可申請後に現地調査の立ち合いを求められる場合があります。

農業委員からの質問に回答できるように想定質問への回答を準備しておきましょう。

転用目的が資材置き場の場合は、どの様な資材を何処にどの程度置くのか厳しくチェックされますので、説明できるようにしておくことがポイントです。

許可証の受領

現地調査の後、農業委員会の総会で審議されます。

問題なければ許可となりますので、許可証の受領を行います。

受領方法は、基本窓口での受領となりますが、遠方の場合は郵送してもらえることもあるため、役所の担当者に相談すると良いです。

令和6年4月1日以降の資材置き場を目的にした農地転用について

近年、農地を資材置き場として利用するとの許可申請をしておきながら、許可を取得した後に別の用途(太陽光発電所等)で利用している事例が多いため、農林水産省から地方公共団体の長に対して通知(令和6年3月28日付け5農振第3179号農林水産省農村振興局長通知「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」)が発出されました。

通知のポイントは以下のとおりです。

  1. 一時転用により目的を達成できる場合は、相談者に対して一時転用による許可申請を行うよう指導すること。
  2. 資材置き場を目的とした許可(恒久転用)をする場合は、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けること。

この通知に基づいて、令和6年4月1日以降、資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いを厳しくしている地方公共団体もあるため、事前に申請先の農業委員会事務局に資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いを確認しておくことが大切です。

まとめ

  1. 事前調査
    • まず現況の確認をする。現況が農地でなければ非農地証明の手続きで済む。
    • 現況が農地の場合は、農地転用の立地基準と一般基準の確認が必要。
  2. 許可申請
    • 資材置き場は基本建築が伴わないため、別の目的で使用される恐れがある。
    • 本当に資材置き場として利用する予定なのか厳しくチェックされるので、念入りな必要書類の収集と当事者からの聞取りが必要。
  3. 現地調査の立ち合い
    • 一部の自治体で行われる現地調査に備え、資材の種類や配置について詳細な情報を用意すること。
    • 農業委員からの想定質問に対する的確な回答が求められる。
  4. 許可証の受領
    • 許可証を受け取る際、基本的には窓口での受領となる。
    • 遠方の場合は郵送も可能なので、役所の担当者に相談すると良い。
  5. 令和6年4月1日以降の資材置き場を目的にした農地転用
     令和6年4月1日以降、農林水産省の通知に基づいて資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いを厳格化している地方公共団体もあるため、事前に農業委員会事務局に資材置き場を目的にした農地転用の取り扱いについて確認することが重要です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地で資材置き場を目的にした農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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