実務では農地の恒久転用が主流なので、農地の一時転用はあまり見かけません。
そのため、一時転用の許可申請をする場合、どのような点に注意して手続きをすればよいのかがわからずに困る方は多いと思います。
そこで今回は、農地の「一時転用」許可申請についてわかりやすく解説します。
農地の一時転用とは
農地転用には、恒久転用と一時転用の2つがあります。
恒久転用は、永久的に農地を農業以外の目的で使用することを指します。
例えば、農地を野立ての太陽光発電所にする場合です。
※野立ての太陽光発電所を目的にした農地転用については、こちらの記事を参照してください↓

一方、一時転用は、期間を定めて農地を農業以外の目的で使用することを指します。
例えば、農地を3年間、資材置き場として使用する場合です。
※資材置き場を目的にした農地転用については、こちらの記事を参照してください↓

農地の一時転用許可申請の流れ
現況と都市計画法の区域区分について調査
まず、現況と都市計画法の区域区分について調査することが大切です。
なぜなら、現況や都市計画法の区域区分によって必要となる手続きが変わるからです。
以下で詳しく解説します。
現況の確認
現況が農地法上の農地でない場合(例えば、原野化、山林化している等)は、原則非農地証明の手続きを行います。
なぜなら、農地転用の許可申請をしても農地法上の農地に該当しないとして、却下される恐れがあるからです。
※非農地証明の手続きについては、こちらの記事を参照してください↓

都市計画法上の区域区分を確認
対象地が市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外にある場合は、許可申請が必要です。
農地転用のみを行う場合は、農地法第4条の許可申請が必要になります。
例えば、Aさんが所有する田んぼにAさんが営農型太陽光発電設備を設置する場合です。
農地転用と権利移動を行う場合は、農地法第5条の許可申請が必要になります。
例えば、Aさんが所有する畑をBさんが3年間だけ借りて資材置き場にする場合です。
なお、都市計画法上の区域区分が市街化区域である場合は、届出で済みます。
※農地転用の届出については、こちらの記事を参照してください↓

許可要件のチェック
農地転用の許可申請が必要であるとわかったら農地転用の許可要件を満たすかチェックします。
具体的には、恒久転用と同じく立地基準と一般基準を満たすか確認しましょう。
農地転用の立地基準
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
※立地基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

一時転用の場合は、高ランクの農地(青地、甲種農地、第1種農地)でも許可の対象となります。
青地は、一時的な利用(3年以内)でその必要性があり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼさない場合には不許可の例外として扱われます。
また、甲種農地と第1種農地は、一時的な利用に供する場合で、その必要性がある場合に不許可の例外として扱われます。
第四条 法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一法第四条第六項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
イ申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
第十一条 法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。
イ申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
農地転用の一般基準
農地転用の主な一般基準は、以下の4つです。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
一時転用の場合は、農地への復元計画や一時転用期間の妥当性が厳しくチェックされます。
※農地転用の一般基準については、こちらの記事を参照してください↓

必要書類の収集、作成
許可の見通しが立ったら必要書類の収集、作成を始めます。
一時転用特有の必要書類としては以下3点が挙げられます。
- 農地復元計画書
- 農地復元工事の見積書
- 農地復元の誓約書
※農地転用の許可申請で必要となる書類については、こちらの記事を参照してください↓

一時転用の許可申請
各市町村で設けられている申請の締切日に注意して、許可申請書一式を窓口に持参します。
※遠方の場合、郵送でも可となることがあります。
申請後は、必要に応じて現地調査の立ち合い等を行い、総会や県の審議等で問題がなければ許可となります。
許可書の交付
許可書の受け取りは窓口で行うのが原則です。
※遠方の場合は、郵送でも可となることがあります。
一時転用の場合は許可期間が許可書に記載されているため、間違っていないか確認することが大切です。
※許可書(一時転用)のイメージはこちら↓

一時転用許可後の留意点
地目変更登記
恒久転用の場合は工事完了後に地目変更登記を行いますが、一時転用の場合は農地への復元が予定されているため原則として地目変更登記はしません。
※一時転用の場合は地目変更登記ができないという明確な決まりはありません。
固定資産税
一時転用の場合は、期間限定の転用なので課税地目は農地のまま変わらないと思われがちです。
しかし、固定資産税は現況に基づいて課税されるため、一時転用の場合でも課税地目が変更される可能性はあります。
したがって、後々のトラブルを防ぐためにあらかじめ税務課に確認することが重要です。
一時転用の許可申請手続きは行政書士に依頼しましょう!
必要書類の収集、作成や役所とのやり取りは慣れていないと大変です。
そのため、一時転用の許可申請手続きは行政書士に依頼することをお勧めします。
※行政書士に農地転用の許可申請を依頼した場合の報酬・費用については、こちらの記事を参照してください↓

よくある質問
以下では、農地の一時転用について、筆者が実務でよく受ける質問とその回答を紹介します。
Q:一時転用で所有権移転はできますか?
A:できません。なぜなら、「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合」(農地法第5条第2項第6号) は許可できないとされているからです。
Q:土地改良区の受益地を一時転用する場合、土地改良区の手続きは必要ですか?
A:一時転用の場合でも土地改良区の手続きは必要です。詳細は、対象地を管轄する土地改良区に確認してください。
※土地改良区については、こちらの記事を参照してください↓

Q:一時転用できる期間はどのくらいですか?
A:原則3年以内です。例外として、例えば営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)では一定の要件を満たせば10年以内の一時転用が認められています。
※営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)については、こちらの記事を参照してください↓

Q:一時転用の更新はできますか?
A:可能です。ただし、許可期間が満了する前に再度許可申請を行う必要があります。
まとめ
- 農地の一時転用とは、一定の期間に限り農地を農業以外の目的で使用することを指します。
- 許可を得るためには立地基準と一般基準を満たす必要があります。
- 一時転用特有の必要書類としては、農地復元計画書、農地復元工事の見積書、農地復元の誓約書があります。
- 一時転用許可後の地目変更登記や固定資産税についても留意してください。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地の一時転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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