「農地」を「競売・公売」で取得するための「買受適格証明書」について解説します。

農地転用関係

競売・公売で農地を取得するためには、まず買受適格証明書を取得する必要があります。

「そもそも買受適格証明書とは何?」、「どうすれば買受適格証明書を取得することができるの?」等の疑問を持つ方は多いと思います。

そこで今回は、買受適格証明書についてわかりやすく解説します。

農地を競売・公売で取得する際の主な流れ

農地を競売・公売で取得する際の主な流れは、以下のとおりです。

  1. 買受適格証明書の取得
  2. 入札
  3. 落札
  4. 農地法第3条の許可申請、農地法第5条の許可申請・届出
  5. 許可・届出の受理
  6. 名義変更

このように、農地を競売・公売で取得するためには、最初に買受適格証明書を取得する必要があります。

買受適格証明書とは

買受適格証明書とは、農地の競売・公売に入札する者が農地法上問題ない者であることを証明する文書です。

農地を落札した者は農地法上の許可や届出をしなければなりませんが、落札してから実は許可要件を満たしていなかった等の問題を防ぐために必要とされています。

この買受適格証明書を取得するためには、対象農地を管轄する農業委員会事務局に対して買受適格証明願出書一式を提出する必要があります。

買受適格証明書の交付申請で必要となる書類

買受適格証明書の交付申請で必要となる書類は、対象農地の利用目的によって異なります。

農地で耕作をする場合

対象農地で耕作をする場合は、農地法第3条買受適格証明願出書を使用します。

通常、役所のホームページに願出書のひな形があります。

内容は農地法第3条の許可申請書とほぼ同じです。

添付書類は農地法第3条の許可申請で使用する書類と同じものが求められます。

※農地法第3条の許可申請で必要となる書類についてはこちらを参照して下さい↓

農地を転用する場合

対象農地を転用する場合は、農地法第5条買受適格証明願出書を使用します。

通常、役所のホームページに願出書のひな形があります。

内容は農地法第5条の届出書、許可申請書とほぼ同じなので対象農地の都市計画法上の区域区分に応じて使い分けましょう。

添付書類は、市街化区域の農地であれば届出書に添付する書類と同じものが必要です。 

※農地転用の届出については、こちらを参照して下さい↓

それ以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外)の農地であれば許可申請書に添付する書類と同じものを用意します。

※農地転用の許可申請で必要となる書類については、こちらを参照して下さい↓

買受適格証明の手続きを行政書士に依頼した場合の報酬・費用

上記したとおり、買受適格証明の必要書類は、農地法第3条の許可申請、農地法第5条の届出・許可申請の場合とほぼ同じです。

そのため、それらの手続きを行政書士に依頼した場合と同じような値段になることが多いです。

  • 耕作を目的にした買受適格証明書 50,000円~100,000円(税別)
  • 転用(届出)を目的にした買受適格証明書 30,000円〜40,000円(税別)
  • 転用(許可申請)を目的にした買受適格証明書 80,000円〜110,000円(税別)

※農地転用の手続きを行政書士に依頼した場合の報酬・費用については、こちらを参照して下さい↓

競売・公売で農地の近くにある建物も取得する際の注意点

競売・公売で農地の近くにある建物も取得して移住しようとする方もいると思いますが、この場合は注意が必要です。

なぜなら、公開されている物件情報は完璧ではないからです。

例えば、競売・公売で農地の近くにある建物を取得したところ、実は分家住宅や農家住宅であった場合、そのままではリフォーム等をすることができません。

事前に入札希望者が市町村の都市計画課で「どのような経緯で建てられた建物なのか」を確認しておくことが大切です。

※分家住宅についてはこちらを参照して下さい↓

※農家住宅についてはこちらを参照して下さい↓

まとめ

  • 買受適格証明書とは
    • 農地の競売・公売で入札希望者が農地法上問題ないことを証明する文書。
    • 落札後の許可要件を満たさない問題等を防ぐために必要。
  • 必要書類について
    • 耕作目的:農地法第3条の許可申請とほぼ同じ書類が必要。
    • 転用目的:農地法第5条の届出・許可申請とほぼ同じ書類が必要。
  • 行政書士に買受適格証明書の交付申請を依頼した場合の報酬・費用 相場
    • 耕作目的:50,000円~100,000円(税別)
    • 転用(届出)目的:30,000円〜40,000円(税別)
    • 転用(許可申請)目的:80,000円〜110,000円(税別)

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で競売・公売による農地の取得を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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