実務では、農地転用許可(届出)の取消し依頼が稀にあります。
せっかく許可(届出受理)となったものを取消す機会はそうそうないため、どの様な手続きを踏めば良いのかわからない方が大半だと思います。
そこで今回は、農地転用許可(届出)の取消しについてわかりやすく解説します。
農地転用許可(届出)の取り消しとは
農地転用許可(届出)の取消しとは、農地転用の許可又は届出受理となったものを取消す手続きです。
例えば、許可又は届出受理後に転用事業者が死亡した場合等です。
農地転用許可の取消し
必要書類
農地転用許可の取消しには主に以下の書類が必要となります。
- 取消願出書
- 許可書(原本)
- 全部事項証明書
- 現況写真
- 委任状(代理人が申請する場合)
処理期間
農地転用許可の取消しは、農業委員会の総会で審議するため、農地転用の許可申請と同じ処理期間が必要となります。
権限移譲の有無によって異なりますが、申請から1~2か月程度かかります。
農業委員会の総会で取消しが認められれば、取消指令書が交付されます。
農地転用届出の取消し
必要書類
農地転用届出の取消しには主として以下の書類が必要となります。
- 取消願出書
- 受理通知書(原本)
- 全部事項証明書
- 現況写真
- 委任状(代理人が申請する場合)
処理期間
届出の場合は、農業委員会事務局内で処理し総会への事後報告で済むため、申請から2週間程度で取消通知書が発行されます。
※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
農地転用許可(届出)の取消しは、許可または届出が受理された後にこれを取り消す手続きです。例えば、転用事業者の死亡などが理由となります。
農地転用許可の取消し
必要書類:
- 取消願出書
- 許可書(原本)
- 全部事項証明書
- 現況写真
- 委任状(代理人が申請する場合)
処理期間: 1~2か月程度(農業委員会の総会で審議されるため)
農地転用届出の取消し
必要書類:
- 取消願出書
- 受理通知書(原本)
- 全部事項証明書
- 現況写真
- 委任状(代理人が申請する場合)
処理期間: 約2週間(農業委員会事務局内で処理し、総会への事後報告)
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用許可(届出)の取消しについて行政書士への依頼を検討されている方は、弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
※お問い合わせはこちらから↓



コメント