農地売買契約書の作成を行政書士に依頼した場合~報酬・費用の相場もご紹介します~

農地転用関係

農地転用の依頼を受ける際に、農地法第5条の許可申請(届出)だけでなく、農地売買契約書の作成も依頼されることがあります。

ネット上に農地売買契約書のひな形は溢れていますが、精査せずにそのまま利用するのは危険なので、専門家に依頼することは正しい選択です。

そこで今回は、農地売買契約書の作成を行政書士に依頼した場合について解説します。

農地の売買について

農地の売買は、2パターンに分かれます。

農地のまま売買する場合

農地を農地のまま売買する場合は、農地法第3条の許可が必要です。

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

農地法 | e-Gov法令検索

※農地法第3条の許可申請についてはこちらも参照して下さい↓

農地転用をするために農地を売買する場合

農地転用をするために農地を売買する場合は、農地法第5条の許可又は届出が必要です。

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

農地法 | e-Gov法令検索

※農地転用の許可申請についてはこちらを参照して下さい↓

※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓

農地売買契約書を行政書士に依頼した場合のメリット

農地売買契約書の作成を行政書士に依頼した場合は、売買の対象が農地であることを考慮して、適切な契約書を作成してもらえます。

例えば、農地売買契約書の場合は、普通の土地売買契約書に記載する条項以外に記載しておいた方が良い条項があります。

許可申請(届出)のために双方が協力する旨の条項

農地法の許可証(受理通知書)を得るためには、譲渡人と譲受人双方が協力して申請書(届出書)の作成や必要書類の収集を行う必要があります。そのため、当事者双方が協力して申請(届出)を行い、もし一方が協力しない場合は契約解除をする旨の記載をしておくことが大切です。

申請が不許可の場合に関する条項

滅多にないですが不許可になる可能性もゼロではないため、もし不許可となった場合は契約解除や手付金を返還する旨を記載しておきましょう。

農地売買契約書の作成を行政書士に依頼した場合の報酬・費用

農地売買契約書の作成を行政書士に依頼した場合の報酬・費用は、だいたい1万円~5万円程度が相場です。

※詳しくはこちらを参照して下さい↓

報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

ただ、金額だけで依頼先を決めると契約書の質が悪く後々トラブルになる可能性があるため、農地売買契約書の作成を依頼する場合は、契約書作成や農地法の手続きに精通している行政書士を選ぶようにしましょう。

まとめ

  • 農地売買契約書の作成を行政書士に依頼すると、農地法に基づく特有の条項を適切に盛り込んだ契約書が作成される。
  • 農地売買契約書の作成を行政書士に依頼する場合、報酬・費用は通常1万円~5万円程度が相場。
  • 依頼先を金額だけで決めると後々トラブルになる可能性があるため、農地売買契約書の作成を依頼する場合は、行政書士の専門性や経験も重視する必要がある。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地について売買契約書の作成を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました