農地の売買、賃貸等は自由にできない?~農地法第3条の許可について解説~

農地の売買・賃貸関係

自己の所有する農地なら自由に売ったり、貸したりできると思っている方が多いです。

しかし、農地は農地法によって保護されているため、自由に売買、賃貸等をすることはできません。

そこで今回は、農地の売買、賃貸等を規制している農地法第3条について解説します。

農地法第3条の許可とは

農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得する場合や農地を借りて農業を行う場合、農地を効率的に利用する耕作者による権利取得を促進するため、各市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。(農地法第1条、農地法第3条第1項)

したがって、農地の売買、賃貸等を勝手に行うことは許されません。

※一定の場合は許可ではなく届出で済みます。詳しくはこちら↓

農地法第3条の許可が必要となる場合

以下のような権利の移転、設定をする場合、農地法第3条の許可が必要です。

  • 所有権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 質権
  • 使用貸借権
  • 賃借権
  • その他の使用収益権

実務で良く目にするのは、所有権、使用貸借権、賃借権の3つで、これら以外は稀です。

※農地法第3条の申請に添付する書類についてはこちらを参照して下さい↓

農地法第3条の許可基準その1(農地法第3条第2項)

次のいずれかに該当する場合、農業委員会は許可をすることができません。

  • 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(1号)
  • 農業生産法人以外の法人による権利取得の場合(2号)
  • 信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(3号)
  • 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(4号)
  • 下限面積制限に抵触する場合(5号)
  • 農地等を転貸する場合(6号)
  • 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(7号)

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積の要件が撤廃されました。

※農地等を転貸する場合(6号)の詳細はこちらを参照して下さい↓

農地法第3条の許可基準その2(農地法第3条第3項)

平成21年の農地法改正により、新たな許可基準(農地法第3条第3項)が追加されました。

これにより、農地等について使用貸借契約や賃貸借契約を結ぶときに限り、従来の許可要件が若干緩和され、農地を借りることが容易になりました。

つまり、法人や個人の農業への参入が容易になり、耕作放棄地の増加が抑制されています。

次の3つの要件をすべて満たせば、農業委員会は許可をすることができます。

  • 権利を取得しようとする者が、その取得後において、農地等を適正に利用していないと認められる場合に、使用貸借または賃貸借の解除をする旨の条件が書面において付されること(3項1号)
  • 許可を取得しようとする者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること(3項2号)
  • 権利を取得しようとする者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作等の事業に常時従事すると認められること(3項3号)

上記の3つの要件を満たすと、農地法第3条第2項にある農業生産法人以外の権利取得の禁止と農作業従事者の規定が適用されません。

したがって、農業生産法人でない法人でも農地を借りることができます。

※農業生産法人でない法人については、こちらの記事を参考にして下さい↓

まとめ

  • 農地は農地法によって保護され、所有権の移転や賃貸には農業委員会の許可が必要。
  • 主な権利の移転(設定)には所有権、使用貸借権、賃借権があり、これらに関する許可基準がある。
  • 農地法第3条の許可基準には効率的な利用や農業法人以外の法人による権利取得などが含まれ、条件を満たす場合には許可が得られる。
  • 農地法の改正により、一部の要件が緩和され、法人や個人の農業参入が容易になり、耕作放棄地の増加が抑制されている。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地についてお困りの方は、農地関係専門の当事務所へご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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