資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続き~手続きの流れとポイントを解説します~

農地転用関係

農地を資材置き場にする場合は、農地転用の手続きが必要です。

その農地が市街化区域にあれば届出で済みますが、それ以外の市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外に存在する場合は許可申請をしなければなりません。

今回は、資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続きについてその流れとポイントを解説します。

資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続き~①事前調査~

資材置き場を目的にした農地転用の許可申請をする前に、許可の見込みがあるのか調査をします。なぜなら、許可の見込みがないところの許可申請をしても不許可となるため、時間と労力の無駄だからです。

具体的には、農地転用の許可基準である立地基準と一般基準を満たすか確認することになります。

農地転用の立地基準

農地転用の立地基準とは、農地のランクのことです。

※農地の立地基準については、こちらを参照して下さい↓

農地を資材置き場として転用できるのは、原則として、ランクの低い第2種農地か第3種農地です。

もっとも、例外的に高ランクの農地(甲種農地や第1種農地)でも許可となり得る場合がありますので、諦めてしまうのは時期尚早です。↓

農地転用の一般基準

農地転用の一般基準とは、転用行為の確実性や周辺農地への影響等です。

転用するための資金があることを資金証明書で証明したり、周辺農地に影響のないことを土地利用計画図で証明したりします。

※農地転用の一般基準については、こちらを参照して下さい↓

一般基準が原因で計画が頓挫することはあまりないので、どちらかと言えば立地基準の方が許可の見通しを検討する上で重要です。

資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続き~②許可申請~

許可の見通しが立ったら許可申請の準備を始めます。

具体的には、添付書類の収集や当事者から聞き取りをして、申請書等を作成します。

※農地転用の必要書類については、こちらも参照して下さい↓

転用目的が資材置き場の場合は、基本建築物の建築等が伴わないことから許可後に資材置き場以外の目的で利用されている事例が多いです。

そのため、農地転用の可否について厳しく審査される傾向があります。

ですから資材置き場を必要とする理由を中心にして、念入りな当事者からの聞き取りとその内容を裏付ける資料を集めることがポイントです。

申請書一式が完成したら窓口に申請書一式を持参するか郵送で申請を行います。

資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続き~③現地調査の立ち合い~

市町村によっては、許可申請後に現地調査の立ち合いを求められる場合があります。

農業委員からの質問に回答できるように想定質問への回答を準備しておきましょう。

転用目的が資材置き場の場合は、どの様な資材を何処にどの程度置くのか厳しくチェックされますので、説明できるようにしておくことがポイントです。

資材置き場を目的にした農地転用の許可申請手続き~④許可証の受領~

現地調査の後、農業委員会の総会で審議されます。

問題なければ許可となりますので、許可証の受領を行います。

受領方法は、基本窓口での受領となりますが、遠方の場合は郵送してもらえることもあるため、役所の担当者に相談すると良いです。

まとめ

  1. 事前調査
    • 資材置き場への農地転用を検討する際、立地基準と一般基準の確認が必要。
    • 第2種農地や第3種農地が主な対象。一般基準では転用計画の信頼性と周辺農地への影響等を調査。
  2. 許可申請
    • 準備段階では必要書類の収集と当事者からの聞取りが肝要。
    • 資材置き場は基本建築が伴わないため、将来の利用計画に重点を置いた審査が行われる。
  3. 現地調査の立ち合い
    • 一部の自治体で行われる現地調査に備え、資材の種類や配置について詳細な情報を用意すること。
    • 想定質問に対する的確な回答が求められる。
  4. 許可証の受領
    • 許可証を受け取る際、基本的には窓口での受領となる。
    • 遠方の場合は郵送も可能。具体的な手続きについては役所の担当者に相談すると良い。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地で資材置き場を目的にした農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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