太陽光発電設備を設置するために盛土・切土や農地転用を行う場合、「場所によっては開発許可も必要になるのでは?」と不安になる方は多いと思います。
ところが、原則開発許可は不要です。
今回は、太陽光発電設備を設置する際の開発許可についてわかりやすく解説します。
開発許可とは
開発許可とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更をする場合に必要となる許可です(都市計画法第29条第1項、都市計画法第4条第12項)。
盛土・切土は土地の「形」の変更になり、農地転用は土地の「質」の変更になります。
※盛土・切土は、一定の規模以下の場合、開発行為に当たらない場合があります。
各自治体によって基準が異なるため、一概には言えませんが、例えば茨城県の場合だと「1.0mを越える盛土又は2.0mを越える切土」が開発行為に該当するとされており、この規模に満たない盛土・切土は開発行為に該当しないとされています。
なお、開発許可は、「開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)に該当して」かつ「許可が必要となる規模である場合」に原則必要となります。
太陽光発電設備を設置する際、原則開発許可は不要
太陽光発電設備を設置する際、盛土・切土や農地転用をする場合は、前述のとおり、原則として開発行為の定義にある土地の形質の変更に該当します。
そして、太陽光発電設備が建築物又は特定工作物に該当すれば、開発行為となるため許可が必要となる規模である場合には開発許可が必要ということになります。
まず、建築物に該当するか否かについては、国土交通省が通知を発出しています。内容は以下のとおりです。
土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、 架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。
農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備(当該支柱について、農地法 (昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(市街化区域内にある農地にあっては農業委員会への届出)を受けたものに限る。 )のうち、次に該当するものは建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しない。
1.特定の者が使用する営農を継続する農地に設けるものであること。
2.支柱及び太陽光発電設備からなる空間には壁を設けず、かつ、太陽光発電設備のパネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっていること。
一般的に太陽光発電設備(建築物の屋上に設置される太陽光発電設備以外)は、上記した各通知内容のいずれかに当てはまるので、原則太陽光発電設備は建築物に該当しないと考えて良いでしょう。
次に、特定工作物に該当するか否かについては、特定工作物について規定している都市計画法第4条第11項及び都市計画法施行令第1条を見ると太陽光発電設備は該当しないため、特定工作物ではありません。
したがって、原則、太陽光発電設備は建築物又は特定工作物に該当しないため、開発許可は不要になります。
※開発許可は不要でも開発指導要綱に基づく同意は必要となることもあるので注意して下さい。↓
例外的に開発許可が必要となる場合
大規模な太陽光発電所の場合は、パワーコンディショナを収納する専用コンテナを設置することがあります。
これが「建築物」に該当して開発許可が必要となる場合もあるため注意してください。
パワーコンディショナを収納する専用コンテナが建築物に該当するか否かの判断基準については、国土交通省が通知を発出しています。内容は以下のとおりです。
土地に自立して設置するパワーコンディショナを収納する専用コンテナのうち、パワーコンディショナその他パワーコンディショナとしての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他のパワーコンディショナとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。
ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。
まとめ
- 主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的にした土地の区画形質の変更をしようとする者は、原則許可(開発許可)を受ける必要があります。
- 原則、太陽光発電設備は建築物又は特定工作物に該当しないので、開発許可は不要です。
- パワーコンディショナの専用コンテナを複数積み重ねる場合には建築物に該当し、開発許可が必要になることもあります。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
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この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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