「農地所有適格法人(旧農業生産法人)を設立して、農業に参入したいけれど、どの様な要件を満たせば良いのかよくわからない」とのご相談を受けることがあります。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)には満たさなければならない要件が多いため、混乱する方が多いことでしょう。
そこで今回は、農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件についてわかりやすく解説します。
農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは
農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、農地の所有権を取得できる法人のことを指します。
農地法第3条第2項第2号によれば、農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人が、農地または採草放牧地について所有権を取得しようとする場合は、許可が下りません。
したがって、原則農地所有適格法人(旧農業生産法人)だけが法人として農地を所有できます。
なぜ農地所有適格法人(旧農業生産法人)だけが農地を所有できるの?
なぜ農地所有適格法人(旧農業生産法人)だけが農地を所有できるのでしょうか?
それは、営利目的の会社が簡単に農地を所有できることは、継続的に営農すべき農地にとって好ましくないからです。
例えば、利益が上がらない事業からの撤退や倒産した場合に農地がほったらかしにされてしまう恐れがあります。
そこで、原則農地所有適格法人だけに農地の権利取得が認められています。
農地所有適格法人以外の法人も農地を借りることは可能です
平成21年の農地法改正により、農地所有適格法人以外の法人も農地を借りる(賃貸借又は使用貸借)ことができるようになりました。
このおかげで、農地所有適格法人でなくても農地を借りて営農することができるようになり、法人が農業に参入しやすくなったといえます。
しかし、あくまで農地を賃借することができるようになっただけで、農地所有適格法人のように農地を「所有」することはできない点に注意が必要です。
※法人の農業参入についてはこちらも参照して下さい↓
農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件
農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件は4つあります。
よく農地所有適格法人(旧農業生産法人)は要件を満たした場合に認可を得て設立されると思われがちですが、そうではありません。
その法人が農地法第3条の許可申請等をする際に農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たしているかチェックされるだけです。
法人形態要件
農地所有適格法人(旧農業生産法人)は、
- 株式会社(公開会社を除く)
- 農事組合法人
- 持分会社(合名会社、合同会社、合資会社)
のいずれかの形態をとる必要があります。
どの形態も一長一短ですが、社会的信用性の面から株式会社の形態を採用するケースが多いです。
事業要件
農地所有適格法人(旧農業生産法人)は、主たる事業が農業(関連事業も含む)でそれが売上高の過半を占めていなければなりません。
農地を所有できる法人になるのですから、当然メイン業務が農業である必要があります。
※関連事業には営農型太陽光発電の電気、熱の供給等も含まれます。営農型太陽光発電についてはこちらを参照して下さい↓
議決権(構成員)要件
農業を主力業務とする法人の意思決定には農業に関与している人の意見が尊重されるべきですから、農業関係者が総議決権(社員)の過半を占めている必要があります。
※農業関係者の具体例は、以下のとおりです。
- 農地の権利を提供した個人
- 法人の行う農業に常時従事する個人
- 基幹的な農作業を委託している個人
- 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
- 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
役員要件
法人の幹部職員が農業に従事していなければ、農業で大切な現場の声を無視した経営に陥る危険があります。そこで、役員に以下の要件が課されています。
- 役員の過半が農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
- 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農地法第3条の許可後に農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たせなくなった場合
農地法第3条の許可後も許可を受けた法人が農地の所有等を継続するためには、農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たし続ける必要があります。
そして、農地法第3条の許可後も農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たし続けているか否かを農業委員会がチェックするために、農地の所有等をする農地所有適格法人(旧農業生産法人)は、毎年、事業の状況等を農業委員会へ報告する(毎事業年度の終了後3か月以内)ことが義務付けられています(農地法第6条第1項)。
農業委員会は、この報告に基づいて農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます(農地法第6条第2項)。
もし農地法第3条の許可後に農地所有適格法人(旧農業生産法人)の要件を満たせなくなった場合は、原則国が農地等を買収します(農地法第7条第1項)。
まとめ
農地所有適格法人として認められるための要件は以下のとおり。
- 法人形態要件: 株式会社(公開会社を除く)、農事組合法人、持分会社(合名会社、合同会社、合資会社)
- 事業要件: 主たる事業が農業又は農業関連事業であること(売上高の過半を占める)
- 議決権(構成員)要件: 農業関係者が総議決権(社員)の過半を占めること
- 役員要件: 役員の過半が農業に常時従事(原則年間150日以上)、役員または重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地所有適格法人(旧農業生産法人)の設立を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になって農地所有適格法人(旧農業生産法人)の設立をサポート致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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