農地転用の申請をする場合は、申請してから許可が下りるまで、どの程度の期間が必要となるのか事前に把握しておくことが大切です。
なぜなら、許可後の工事日程に遅延が生じてトラブルに発展する可能性があるからです。
今回は、農地転用の申請から許可が下りるまでの期間についてポイントを解説します。
農地転用の許可権者は誰?
基本的に許可権者が誰なのかによって、農地転用の申請から許可が下りるまでの期間が変わります。
ですから、農地転用の申請をする際には、許可権者を確認することが大事です。
※申請の締切日にも注意!
各市町村では月に1度、申請の締切日を設けています。
その締切日に間に合わない場合は、1か月程度の遅延が発生するのでこちらも注意が必要です。
ちなみに、締切日は月初か月末が多いです。
許可権者が都道府県知事の場合
許可権者が都道府県知事の場合は、農地転用の申請から許可が下りるまで2か月程度必要です。
なぜなら、
- 各市町村の農業委員会事務局に申請書一式を提出
- 農業委員会の総会で審議
- 意見を付して県へ進達
- 県での審査
- 問題がなければ許可
この様に、県での審査が含まれるので、その分どうしても時間がかかります。
許可権者が市町村長(農業委員会)の場合
許可権者が市町村長(農業委員会)の場合、農地転用の申請から許可が下りるまでの期間は1か月程度で済みます。
なぜなら、
- 各市町村の農業委員会事務局に申請書一式を提出
- 農業委員会の総会で審議
- 問題がなければ許可
この様に、県の審査がないので、その分早く許可が下ります。
関係法令の手続きが必要となる場合
農地転用の許可申請をする前に関係法令の手続きに基づく書類を取得しなければならない時は、その書類を取得するための期間が必要です。
この期間を考慮していない方が多いので、良くある関係法令の手続きを3つご紹介します。
土地改良区の意見書
申請地が受益地に該当する場合は、土地改良区の意見書が必要です。
各土地改良区によって異なりますが、申請から意見書の発行まで、数日のところもあれば1か月程度かかる場合もあります。
※土地改良区についてはこちらを参照して下さい↓
条例に基づく許可書等
太陽光発電設備の設置については、各市町村が条例で独自の手続きを設けている場合が多いです。
悪質な太陽光発電設備業者から農地を守るために、条例に基づく許可書等を農地転用の申請書に添付することが求められます。
各市町村によって異なりますが、事前協議から許可書等発行までに半年程度必要です。
※太陽光条例の手続きについてはこちらを参照して下さい↓
農振除外の通知書
青地を農地転用しようとする場合は、まず農振除外の手続きをしなければなりません。
この場合、申請の回答が記載された通知書を農地転用申請の添付書類として用意する必要があります。
各市町村によって異なりますが、この手続きには半年~1年とかなりの時間を要します。
※農振除外の申請についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
農地転用の許可権者を確認
- 許可権者により申請から許可までの期間が異なる。
- 市町村の申請締切日にも注意(月初か月末が多い)。
都道府県知事が許可権者の場合
- 許可まで約2か月。
- 市町村の農業委員会事務局に申請→農業委員会の審議→県の審査→許可。
市町村長(農業委員会)が許可権者の場合
- 許可まで約1か月。
- 市町村の農業委員会事務局に申請→農業委員会の審議→許可。
関係法令の手続きが必要となる場合
- 添付書類の準備(土地改良区の意見書や条例の許可書等)で時間がかかる場合もある。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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