農振除外は難しい?~農振除外の手続きとポイントについて解説します~

農地転用関係

農地にはランクがあり、その中でも最上位のランクにあるのが「青地」と呼ばれる農地です。

青地は原則農地以外の利用ができないルールですが、例外的に農振除外の申請が認められれば農地以外に利用できる可能性はあります。

そこで今回は、農振除外の申請についてわかりやすく解説します。

青地とは?

青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言い、

農業振興地域整備計画の計画図において、農用地区域内農地は青く塗られているため、「青地」と呼ばれています。

※白地との違いについてはこちらを参照して下さい↓

農振除外の申請

青地は、農業をするのに優良な条件を備えている農地なので、農地区分の中でも一番厳しく規制されています。

したがって、青地を農地転用する場合には、申請地を青地から外してもらう手続き=農業振興地域整備計画の変更、通称「農振除外の申請」をする必要があります。

※農地区分についてはこちらを参照して下さい↓

農振除外の要件

農振除外については、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

第十三条 

 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。

 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。

 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設(ため池、防風林、かんがい排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地(土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地)に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準(当該変更に係る土地が法第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること)に適合していること。

農業振興地域の整備に関する法律 | e-Gov法令検索農業振興地域の整備に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

農振除外のスケジュール

農業振興地域の指定は県が行っているため、農振除外の申請については、市町村と県の協議が必要となります。

したがって、頻繁に行うものではないとして、農振除外の申出は、年に数回しか受付されません。

また、審査にも半年から1年と非常に長い時間がかかります。

よって、青地を転用しようとする場合は、農地転用の処理期間も含めて、かなり余裕をもった計画にしておかなければなりません。

農振除外のポイント

以上の様に農振除外の申請は非常に難しく、基本的に農振除外は認められません。

そこで、ポイントになるのが、事前に農振除外の可能性があるか否かについて、担当課(名称は農政課、農業振興課等様々)に相談しておくことです。

そうすることで、大まかな農振除外の見込みを把握することができるので、時間と費用を無駄にすることを防げます。

まとめ

  • 青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」を指し、農業振興地域整備計画の計画図において青く塗られている農地。
  • 農地区分の中でも特に優良な条件を備えた農地であり、農地転用が極めて難しい。
  • 青地の農地転用を行う場合には、「農振除外の申請」が必要。
  • 農振除外の申請は非常に難しく、基本的には認められない。
  • 事前に農振除外の可能性を把握するために、担当課に事前相談することが重要。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農振除外の申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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