「青地」と「白地」の違いは何?~調べ方も解説します~

農地転用関係

農地転用を検討する際に、その土地が「青地」と「白地」のどちらなのか調べる必要があります。

なぜなら、「青地」の場合は、農地転用が極めて難しいからです。

今回は、「青地」と「白地」の違いとその調べ方について解説します。

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

「青地」と「白地」を理解する前提として、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)を知る必要があります。

これは、農業を盛んに行うことを目的とする地域(農地振興地域)を指定して、農業に支障が出ないよう土地利用の調整を図る法律です。

農地振興地では、「農業」を特化させる地域なので、農業以外の土地利用(※)は困難とされています。

(※)例えば、駐車場を設けたり、家を建てたりすること。

農地振興地域は、「青地」と「白地」の2種類に分けられ、どちらに分類されているかで農地転用の難易度に影響があります。

「青地」と「白地」はどの様な手続きで決まるの?

簡単に言うと、都道府県知事が農業を振興させる大まかな地域(農地振興地域)を指定し、市町村がさらに細かい区分を決める流れとなっています。

まず、農林水産大臣が策定した基本方針にのっとり、都道府県知事は農林水産大臣と協議の上、農振地域を指定します。

次に、都道府県知事によって指定された農地振興地域は、その指定を受けた「市町村」が、都道府県知事と協議して農業振興地域整備計画を定め、「農用地区域」(※)を決めます。

(※)農用地区域とは、農地転用を禁止し、長期的に農業振興を図る地域のことです。

青地とは?

青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。

略して「農振農用地」と呼ばれることもあります。

農業振興地域整備計画で作成される計画図において、農用地区域内農地は青く塗られているので、青地と言われています。

青地は、長期的に農業振興を図る地域なので、農振除外をしない限り、原則農地転用はできません。

※農振除外についてはこちらを参照して下さい。↓

なお、例えば、ソーラーシェアリングであれば、青地でも農振除外をすることなく一時転用することが法令上は認められますが、青地は農地の中で一番厳しく規制されている土地なので、農業委員から良い顔はされません。

※ソーラーシェアリングについてはこちらを参照して下さい。↓

白地とは?

白地とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことです。

農業振興地域整備計画で作成される計画図で色がつかないから、白地と言われています。

白地であれば、原則農地転用は可能です。

もっとも、「農地区分」によって農地転用の難易度が違うので、農地転用をする場合は、事前に各市町村の農業委員会事務局へ「農地区分」の確認をする必要があります。

※農地区分についてはこちらを参照して下さい。↓

「青地」と「白地」の調べ方

農地が「青地」、「白地」のどちらなのか知りたい時は、基本的に各市町村の農政課に問い合わせると回答してもらえます。

※小さな町役場や村役場の場合は、農業委員会事務局で農地区分の照会と一緒に青地・白地の照会も対応してくれることがあります。

照会する土地の筆数が少ない場合は、農政課へ電話をして、そのまま口頭で照会すると良いです。

一方、照会する土地の筆数が多い場合は、農政課のメールアドレスを電話で聴取してから、照会したい土地の一覧をメールに記載した上で、照会をしてあげると親切です。

なお、言った言わないの水掛け論を避けるために、文書での照会しか受け付けない市町村もあるので注意して下さい。

おわりに

農地に関してお困りの方は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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