「青地」・「白地」の「違い」と「調べ方」を解説します

農地転用関係

農地転用を検討する際に、その土地が「青地」と「白地」のどちらなのか調べる必要があります。

なぜなら、「青地」の場合は、農地転用が極めて難しいからです。

今回は、「青地」・「白地」の「違い」と「調べ方」を解説します。

青地とは

青地とは、主に「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。

略して「農振農用地」と呼ばれることもあります。

農業振興地域整備計画で作成される計画図において、農用地区域は青く塗られているので、青地と言われています。

※農用地区域には農地(田、畑)だけではなく、農地以外の土地(山林や原野等)も含まれています。

青地は、農用地等として利用すべき土地の区域(農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号)内にあるので、原則農地転用はできません。

青地を転用するためには、原則農振除外をする必要があります。

※農振除外については、こちらを参照してください。↓

例外的に青地のまま転用することが可能である場合もあります。例えば、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)です。

※ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)については、こちらを参照してください。↓

白地とは

白地とは、主に「農業振興地域内農用地区域外農地」のことです。

農業振興地域整備計画で作成される計画図において色がついていないから、白地と言われています。

※白地には農地(田、畑)以外の土地(山林や原野等)も含まれています。

白地にある低ランクの農地(第2種農地、第3種農地)であれば、原則農地転用は可能です。

一方で、白地にある高ランクの農地(甲種農地、第1種農地)については、原則農地転用はできません。

※農地のランク(農地区分)については、こちらを参照してください。↓

「青地」と「白地」の違い

「青地」と「白地」の違いについて、ポイントを表にまとめました。

青地白地
農用地区域
農地転用の可否原則不可甲種農地・第1種農地
原則不可
第2種農地・第3種農地
原則可

「青地」と「白地」の調べ方

対象地が「青地」、「白地」のどちらなのか知りたい時は、基本的に対象地を管轄する市町村の農政課に照会します。

照会方法に指定があるか否かを確認して、指定がある場合はそれに従って照会します。

例えば、言った言わないの水掛け論を避けるために、文書での照会しか受け付けない市町村もあります。

照会方法に指定がない場合は、以下の方法で照会すると効率的です。

  • 照会する土地の筆数が少ない場合:電話で照会
  • 照会する土地の筆数が多い場合:メールで照会

※町役場や村役場の場合は、農業委員会事務局で農地区分の照会と一緒に青地・白地の照会も対応してくれることがあります。

※農用地区域内の土地について、一覧表をホームページに公開している市町村もありますが、変更が生じているかもしれないので、念のため農政課への照会もすることをお勧めします。

まとめ

  • 青地: 主に農用地区域の農地で、原則として農地転用はできません。転用をする場合は原則「農振除外」という難しい手続きが必要です。
  • 白地: 主に農用地区域の農地で、農地区分によって農地転用の可否が異なります。
  • 青地と白地の調べ方:原則対象地を管轄する市町村の農政課に照会します。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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