「農業法人」と「農地所有適格法人」の違い

農業法人関係

「農業法人を設立するだけで農地の所有をすることができる」と思われている方が多いです。
しかし、農業法人であっても、農地所有適格法人の要件を満たさない場合、農地の所有は認められません。
両者は農業に関連する法人ですが、別概念なので違いを理解することは大切です。
そこで、今回は「農業法人」と「農地所有適格法人」の違いについて解説します。

農業法人とは

農業法人とは、農業を営む法人の総称です。

農地法には定義がなく、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第2条第1項第1号では、農業法人を「農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、農業を営むもの」と定義しています。

農事組合法人は、農業協同組合法に基づく法人で、「その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする」法人です(農業協同組合法 第72条の4)。

一方、会社法人は、会社法に基づく法人で、以下の形態があります。
株式会社:株主が出資し、取締役が経営を行います。
合名会社:無限責任社員のみで構成されます。
合資会社:無限責任社員と有限責任社員で構成されます。
合同会社:有限責任社員のみで構成されます。

※農業法人についてはこちらの記事も参照して下さい↓

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農業法人の中で農地を所有することができる法人を指します。

農地所有適格法人は農地法第2条第3項に定義されており、以下の要件を満たす必要があります。

①法人形態要件
株式会社(非公開会社に限る)、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、または農事組合法人であること。

②事業要件
売上高の過半が農業(販売・加工等を含む)であること。

③議決権要件
農業関係者(常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等)の議決権が総議決権の過半を占めること。

④役員要件
役員の過半が、その法人の農業に常時従事する構成員であり、さらに役員または重要な使用人のうち1人以上がその法人の農作業に従事すること。

※農地所有適格法人についてはこちらの記事も参照して下さい↓

まとめ

農業法人と農地所有適格法人の違いを簡潔にまとめると以下のとおりです。

農業法人農地所有適格法人
農業を営む法人の総称農業法人の中で、農地を所有するための要件を満たした法人

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農業法人・農地所有適格法人の設立を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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