農地転用の現地調査に立ち会うと農業委員の他に農地利用最適化推進委員も同席していることがあります。
その際、「農地利用最適化推進委員は農業委員と何が違うの?」と思われる方は多いと思います。
そこで今回は、農業委員と農地利用最適化推進委員の違いを解説します。
農業委員会の業務
農業委員と農地利用最適化推進委員の違いを知るためには、前提として農業委員会の業務を知る必要があります。
農業委員会の業務は主に以下の2つです(農業委員会等に関する法律 第6条)。
- 農地法等の審議、議決等を行うこと。
- 農地等の利用の最適化を進めること。
農業委員とは
農業委員は、農地法等の審議・議決等を行う人です(農業委員会等に関する法律 第6条第1項)。
特別職の地方公務員で農地等の所有者や関係者から報告を受ける権限や農地に立ち入って調査をする権限等があります(地方公務員法 第3条第3項、農業委員会等に関する法律 第35条)。
農地利用最適化推進委員とは
農地利用最適化推進委員とは、農地等の利用の最適化を進める人です(農業委員会等に関する法律 第17条第3項)。
具体的には、農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行います(農業委員会等に関する法律 第6条第2項)。
原則、農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱します(農業委員会等に関する法律 第17条第1項)。
特別職の地方公務員で、農業委員と同じく農地等の所有者や関係者から報告を受ける権限や農地に立ち入って調査をする権限等があります(地方公務員法 第3条第3項、農業委員会等に関する法律 第35条)。
なお、例外的に農地利用最適化推進委員の存在しない市町村もあります。この場合は、農業委員がその役割を担います(農業委員会等に関する法律 第17条第1項但し書)。
農業委員と農地利用最適化推進委員の違い
上記したとおり農業委員と農地利用最適化推進委員は役割に違いがあります。
表にすると以下のとおりです。
| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
| 【役割】 | 農地法等の審議・議決等を行う | 農地等の利用の最適化を進める |
まとめ
農地転用の現地調査には、農業委員だけでなく農地利用最適化推進委員も同席する場合があります。これらの違いは、次のとおりです。
- 農業委員は、農地法などの審議・議決を行い、農地等の所有者から報告を受けたり調査に立ち入る権限を持つ特別職の地方公務員。
- 農地利用最適化推進委員は、農地の利用を最適化する活動を推進し、農業委員会が委嘱する特別職の地方公務員。
農業委員は法令の審議や議決を行う一方、推進委員は農地利用の最適化に重点を置いて活動します。
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この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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