実務で農地を墓地に転用する事例は少ないです。
そのため、必要となる手続きやその手続きを行政書士に依頼した場合の報酬・費用(相場)は、あまり知られていません。
そこで今回は、農地を墓地に転用するための手続きについてわかりやすく解説します。
農地転用の手続き
現況が農地のところを墓地にするためには、農地転用の手続きが必要です。
この手続きには、届出と許可があります。
なお、登記簿上の地目が農地(田、畑)でも現況が農地でない場合は、非農地証明の申請で済みます。
※非農地証明についてはこちらを参照して下さい↓
市街化区域の農地
市街化区域にある農地の場合は、届出で済みます。
※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓
市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地
市街化区域以外の農地(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外)では、許可が必要です。
農地転用の許可申請では、立地基準と一般基準を満たす必要があるので、事前にチェックしておくことが重要です。
※農地転用の立地基準についてはこちらを参照して下さい↓
※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓
許可申請の必要書類は届出の場合より多いので、行政書士に依頼することをお勧めします。
※農地転用の許可申請で必要となる書類についてはこちらを参照して下さい↓
墓地経営許可の手続き
農地を墓地にするためには、農地転用の手続きだけでなく墓地経営許可の手続きも行う必要があります。
この手続きは、太陽光条例の手続きに似ており手間がかかります。
各市町村によって詳細は異なりますが、許可申請までの主な流れは以下のとおりです。
- 事前協議
- 標識の設置
- 説明会の開催
- 許可申請
なお、農地転用の許可申請と墓地経営許可の申請は原則同時申請、同時許可となります。
農地転用と墓地経営許可を行政書士に依頼した場合の報酬・費用
農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用
相場は以下のとおりです。
- 農地法第4条届出:30,000円〜40,000円
- 農地法第5条届出:30,000円〜40,000円
- 農地法第4条許可申請:80,000円〜100,000円
- 農地法第5条許可申請:80,000円〜110,000円
※農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓
墓地経営許可を行政書士に依頼した場合の報酬・費用
墓地経営許可申請は太陽光条例の手続きに似ているので、それに準じて40万円~100万円程度の報酬・費用がかかると考えておけば良いでしょう。
※太陽光条例についてはこちらの記事を参照して下さい↓
まとめ
- 農地を墓地に転用する事例は少なく、その手続きや費用はあまり知られていません。
- 農地を墓地にするには「農地転用の手続き」と「墓地経営許可の手続き」が必要です。
- 行政書士に依頼した場合の費用は、農地転用で30,000円〜110,000円、墓地経営許可で40万円〜100万円程度かかります。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で墓地の経営を目的にした農地転用を検討されている方は、弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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