「農地転用をして太陽光発電所にする計画を行政に相談したところ、開発許可は不要だが開発指導要綱に基づく同意が必要との指摘を受けました。どうすれば良いですか?」とのご相談を受けることがあります。
慣れていない方が開発許可は不要なのに開発指導要綱に基づく手続きが必要と言われてもよく分からないのは当然です。
そこで今回は、開発指導要綱について解説します。
開発指導要綱とは
開発指導要綱とは、一団の土地の区画形質の変更をする場合に必要となる手続きです。
これは、開発許可制度では対処できない乱開発を防止するために各市町村が独自に設けているものです。
例えば、笠間市では農地転用をして3,000㎡以上の太陽光発電所を建設する場合、開発許可は不要でも開発指導要綱に基づく手続きが必要となります。
開発指導要綱と開発許可の違い
開発許可は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする場合に必要とされます。
一方、開発指導要綱の場合は、駐車場、資材置場、太陽光発電施設等、建築物の建築が伴わない土地の区画形質の変更についても適用されることがあります。
※開発許可についてはこちらも参照して下さい↓
開発指導要綱の必要書類
開発指導要綱の必要書類で特に準備が大変なのは図面類です。
主に下記のような図面を準備する必要があります。
- 土地利用計画図
- 地積測量図
- 建築物の平面図、立面図
これらの図面は、専門家でないと作成することが難しいため、各専門家に依頼することをお勧めします。
なお、これらの書類作成を担当する専門家は下記のとおりです。
- 土地利用計画図 → 行政書士
- 地積測量図 → 土地家屋調査士
- 建築物の平面図、立面図 → 建築士
まとめ
- 開発指導要綱は、土地の区画形質の変更に関する手続きであり、これは市町村が乱開発を防止するために設けている。
- 開発許可は主に建築物の建築を目的にして行う土地の区画形質の変更で必要とされるが、開発指導要綱は建築物の建築が伴わない場合にも適用されることがある点で異なる。
- 開発指導要綱の必要書類には、土地利用計画図、地積測量図、建築物の図面などがあり、これらは専門家に依頼することが推奨される。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で開発指導要綱に基づく申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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