農地にトレーラーハウスを設置する際の手続き~農地転用許可を中心に~

農地転用関係

昨今、農地にトレーラーハウスの設置を検討する方が増えています。

しかし、農地は農地法で保護されているため、トレーラーハウスを自由に設置できるわけではありません。

農地を農地以外のものにする場合は、農地転用の手続きが必要になります。

そこで今回は、農地にトレーラーハウスを設置する際の手続きについて、農地転用許可を中心にして解説します。

農地にトレーラーハウスを設置するメリット

農地にトレーラーハウスを設置するメリットは主に3つ挙げられます。

農地は購入価格が安い

農地は農業以外での利用が厳しく制限されているため、宅地と比べてかなり安い値段で購入することができます。土地の値段が原因で住宅の建設を断念していた方には、朗報です。

トレーラーハウスは開発許可がいらない

農地は市街化調整区域にあることが多いため、そこに家を建てる場合は厳しい開発許可の要件もクリアする必要があります。 

しかし、トレーラーハウスは建築物ではなく車両として扱われるため、開発許可の手続きをすることなく設置が可能です。

トレーラーハウスは税負担が軽い

トレーラーハウスには固定資産税がかかりません。

さらにトレーラーハウスは自走できないので、自動車税もかからないとされています。

通常の住宅と変わらない機能を有しているにもかかわらず、税金の面で大きなメリットがあります。

農地へのトレーラーハウス設置を目的にした農地転用許可の手続き

トレーラーハウスは車両として扱われるため、トレーラーハウスを農地に設置する場合は、農地を駐車場へ転用することになります。

農地転用許可の手続きには、大きく分けて2つの基準があります。

※駐車場を目的にした農地転用の手続きについてはこちらも参照して下さい↓

農地転用の立地基準

農地転用の立地基準とは、農地のランクのことです。

※農地の立地基準については、こちらを参照して下さい↓

農地をトレーラーハウス設置の駐車場として転用できるのは、原則として、ランクの低い第2種農地か第3種農地です。

もっとも、例外的に高ランクの農地でも許可となり得る場合があります。↓

農地転用の一般基準

農地転用の一般基準とは、転用行為の確実性や周辺農地への影響等です。

資金証明書や土地利用計画図等で問題ないことを証明していきます。

※農地転用の一般基準については、こちらを参照して下さい↓

一般基準が原因で計画が頓挫することはあまりないので、どちらかと言えば立地基準の方が許可の見通しを検討する上で重要です。

まとめ

  • 農地にトレーラーハウスを設置するには、農地転用の手続きが必要です。
  • 農地は農地法で保護されているため、自由にトレーラーハウスを設置することができません。
  • 農地にトレーラーハウスを設置するメリットは、安価な土地価格、開発許可が不要、税金面が挙げられます。
  • 農地転用許可手続きでは、駐車場への転用が必要で、立地基準と一般基準があります。
  • 立地基準は原則第2種農地か第3種農地が対象で、第1種農地でも例外的に許可される場合があります。
  • 一般基準は転用行為の確実性や周辺農地への影響などで、資金証明書や土地利用計画図で問題ないことを証明する必要があります。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地にトレーラーハウスの設置を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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