農地は農地法によって保護されているため、農地に分家住宅を建築するためには農地転用の手続きが必要です。
そして、対象となる農地が市街化調整区域にある場合は農地転用の許可申請と同時に開発許可の申請もしなければなりません。
そこで今回は、市街化調整区域にある農地に分家住宅を建築する際の手続きである農地転用と開発許可について、簡潔に解説します。
分家住宅とは
分家住宅とは、市街化調整区域に生活の本拠を構えている本家の世帯構成員が新たに必要とする住宅です。
例えば、農家の親が所有している農地にその子供が家を建てる場合等です。
市街化調整区域の農地に分家住宅を建てる場合の手続き
市街化調整区域の農地に分家住宅を建てる場合は、「農地転用」と「開発許可」の手続きが必要となります。
農地転用について
市街化調整区域の農地に分家住宅を建築する、つまり農地を農業以外の目的で利用するためには、農地転用の許可申請をする必要があります。
※農地転用の許可申請については、こちらを参照して下さい↓
農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。
※農地転用の立地基準については、こちらを参照して下さい↓
※農地転用の一般基準については、こちらを参照して下さい↓
開発許可について
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」(都市計画法第7条第3項)なので、原則として建物を建てることができません。
※市街化調整区域については、こちらも参照して下さい↓
しかし、農地に分家住宅を建てる場合は、例外的に開発許可を得ることで、市街化調整区域でも建物を建てることが許されます。
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
引用:都市計画法第34条第1項第12号
分家住宅の要件は、各自治体が条例で定め、それらに合致する場合に限り、許可されます。
例えば、茨城県では、「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」を定めています。
世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて(県条例第6条第1項第5号)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
※開発許可申請の流れについては、こちらを参照して下さい↓
農地転用の許可申請と開発許可の申請は、同時申請、同時許可
農地転用の許可申請と開発許可の申請は、いずれか一方の許可だけ下りても意味がないので、同時に申請し、同時に許可を受けることになります。
※農地転用の許可申請については、市町村ごとに毎月締切日があります。
※開発許可の申請については、申請前に独自の手続き(事前協議等)を設けている市町村もあるので、注意して下さい。
まとめ
- 市街化調整区域の農地に分家住宅を建てる場合は、農地転用と開発許可の手続きが必要。
- 同時に農地転用と開発許可の申請をして、同時に許可を受ける。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で分家住宅の建築を目的にした農地転用と開発許可の申請を検討されている方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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