自己の所有する農地なら自由に売ったり、貸したりできると思っている方が多いです。
しかし、農地は農地法によって保護されているため、自由に売買、賃貸等をすることはできません。
そこで今回は、農地の売買、賃貸等を規制している農地法第3条についてわかりやすく解説します。
※農地法第3条の申請に添付する書類についてはこちらを参照して下さい↓
農地法第3条の許可とは
農業を行う目的で、他人から農地の所有権を取得する場合や農地を借りる場合等は、農地を効率的に利用する耕作者による権利取得を促進するため、各市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。(農地法第1条、農地法第3条第1項)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
したがって、農地の売買、賃貸等を勝手に行うことは許されません。
※一定の場合は許可ではなく届出で済みます。詳しくはこちら↓
農地法第3条の許可が必要となる場合
以下のような権利の移転、設定をする場合、農地法第3条の許可が必要です。
- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 質権
- 使用貸借権
- 賃借権
- その他の使用収益権
実務で良く目にするのは、所有権、使用貸借権、賃借権の3つで、これら以外は稀です。
※賃貸借と使用貸借の違いについてはこちらを参照して下さい↓
農地法第3条の許可基準その1(農地法第3条第2項)
次のいずれかに該当する場合、農業委員会は原則許可をすることができません。
- 農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合(第1号)
- 農地所有適格法人以外の法人による権利取得の場合(第2号)
- 信託の引受けにより第1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合(第3号)
- 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(第4号)
- 農地等を転貸する場合(第5号)
- 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第6号)
※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積の要件が撤廃されました。
※農地等を転貸する場合(第5号)の詳細はこちらを参照して下さい↓
以下では、農地法第3条の主な不許可要件である第1号、第4号、第6号を許可要件として整理します。
全部効率利用要件(第1号)
全部効率利用要件とは、「農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること」を意味します。
この要件を満たすためには、具体的に以下の要素が考慮されます。
- 機械、機具(農業をするための機械、機具を有しているか否か)
- 労働力(農業経営をするための労働力を有しているか否か)
- 技術、経験(農業経営をするための技術、経験を有しているか否か)
農作業常時従事要件(第4号)
農作業常時従事要件とは、「農地等の権利を取得しようとする個人又はその世帯員等が原則、年間150日以上農作業に従事すること」を意味します。
例えば、農地法第3条の許可申請者であるサラリーマンの息子が年間50日しか農作業に従事することができない場合でも、住居及び生計を一にする親が年間150日農作業に従事するなら、合計で年間150日以上農作業に従事するため、農作業常時従事要件を満たします。
地域との調和要件(第6号)
地域との調和要件とは、「周辺の農地等に悪影響を与えないこと」を意味します。
例えば、無農薬で作物の栽培をしている地域で、農薬を使用した作物の栽培をする場合は、これまでの無農薬栽培に悪影響を与えると判断される可能性があります。
農地法第3条の許可基準その2(農地法第3条第3項)
平成21年の農地法改正により、新たな許可基準(農地法第3条第3項)が追加されました。
これにより、農地等について使用貸借契約又は賃貸借契約を結ぶときに限り、従来の不許可要件が緩和され、農地等を借りることが容易になりました。
このため、法人や個人の農業への参入が容易になり、耕作放棄地の増加が抑制されています。
次の3つの要件をすべて満たせば、農業委員会は許可をすることができます。
- これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
- これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
- これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
上記した3つの要件を満たすと、「農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止(農地法第3条第2項第2号)」と「農作業の従事日数(農地法第3条第2項第4号)」の規定が適用されません。
したがって、農地所有適格法人でない法人又は農作業に常時従事しない個人でも農地を借りることができます。
※農地所有適格法人でない法人については、こちらの記事を参照して下さい↓
まとめ
- 農地は農地法によって保護され、所有権の移転や賃貸等には農業委員会の許可が必要。
- 主な権利の移転(設定)には所有権、使用貸借権、賃借権があり、これらに関する許可基準がある。
- 農地法第3条第2項には、不許可の要件が定められており、いずれかに該当する場合は許可が得られない。
- 農地法の改正により、一部の要件が緩和され、法人や個人の農業参入が容易になり、耕作放棄地の増加が抑制されている。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地の売買、賃貸等を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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