「生産緑地」の行為制限解除と「農地転用」の手続きガイド

農地転用関係

生産緑地は、開発行為が制限されているため、農地転用をしたくても諦めてしまう方が多いと思われます。
しかし、生産緑地地区内の農地であっても行為制限の解除をする又は行為制限の例外に該当する場合は、農地転用が可能です。
そこで今回は、生産緑地の行為制限解除と農地転用の手続きについて、わかりやすく解説します。

生産緑地とは

生産緑地とは、「生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林」(生産緑地法第2条第3号)を指します。
具体的には、市街化区域内にある農地等です。
生産緑地での開発行為は制限されており、原則市町村長の許可を得なければ開発行為を行うことはできません(生産緑地法第8条)。

行為制限を解除する場合

生産緑地での開発行為は制限されているため、農地転用の前に原則として生産緑地の行為制限を解除する必要があります。

行為制限を解除する方法としては、市町村長に対する生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出があります(生産緑地法第10条)。

市町村長に対して生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出て、3か月以内に所有権移転が行われない場合は、生産緑地の行為制限が解除されます(生産緑地法第14条)。

行為制限の例外に該当する場合

例外的に公共施設等の設置をする場合等は、行為制限の解除をしなくても開発行為を行うことが可能です(生産緑地法第8条但し書)。

 公共施設等 公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。

引用:生産緑地法第2条第2号

第一条 生産緑地法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号(第二十九号及び第二十九号の二を除く。)に掲げる施設
三 土地収用法第三条第二十九号に掲げる公園事業に係る施設

引用:生産緑地法施行令第1条

例えば、特別養護老人ホームは土地収用法第3条の社会福祉法による社会福祉事業に該当することから行為制限の解除をすることなく設置することが可能です。

農地転用の届出を忘れずに!!

生産緑地は市街化区域内の農地等ですから、行為制限の解除をする必要性があるか否かにかかわらず、農地転用をする場合は原則農地法に基づく届出が必要になります。
忘れずに行うようにしましょう。

※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓

まとめ

  1. 生産緑地とは
    •「生産緑地法第3条第1項」に基づいて定められた土地や森林。
    • 市街化区域内にある農地等が該当する。
    • 開発行為は原則として制限され、市町村長の許可が必要。
  2. 行為制限を解除する場合
    生産緑地の開発行為は制限されているため、農地転用前に原則として行為制限を解除する必要がある。
    【解除方法】
    ・市町村長に対し、生産緑地を時価で買い取るよう申し出る。
    ・申し出後3か月以内に所有権移転が行われない場合、自動的に行為制限が解除される。
  3. 行為制限の例外に該当する場合
    例外として、公共施設等の設置等を行う場合は行為制限の解除なしで開発可能。
    【対象施設(生産緑地法施行令第1条)】
    ・都市計画施設(都市計画法第4条第6項)
    ・土地収用法に基づく施設(土地収用法第3条)
    ・公園事業に係る施設(土地収用法第3条第29号)
    【具体例】  
     特別養護老人ホーム(社会福祉法に基づく社会福祉事業)
  4. 農地転用の届出について
    • 生産緑地は市街化区域内の農地等であるため、行為制限解除の有無にかかわらず、農地転用時には原則農地法に基づく届出が必要。
    • 忘れずに届出を行うこと。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県で生産緑地の行為制限解除や農地転用の届出を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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