「農地転用したい農地が地域計画の区域に含まれている場合、農地転用にどの様な影響がありますか?」との相談を受けることがあります。
農業経営基盤強化促進法の基本構想を策定している市町村は、令和7年3月31日までに地域計画の策定をする必要があるため、地域計画が策定されたら農地転用にどの様な影響があるのか不安になる方は多いと思われます。
そこで今回は、地域計画が農地転用に与える影響について解説します。
地域計画とは
地域計画とは、「地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する」(地域計画策定マニュアル 農林水産省)ものです。
農業経営基盤強化促進法の改正により、基本構想を策定している市町村は令和5年4月1日から令和7年3月31日までに地域計画の策定をする必要があります。

出典:農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について 令和5年8月 農林水産省 経営局
地域計画が農地転用に与える影響
地域計画の区域に含まれる農地を転用するためには、地域計画からの除外(地域計画の変更)が必要になります。
なぜなら、「地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」(農地法施行規則第47条の3第2号、第57条の3第2号) は、農地転用の許可をすることができないとされているからです。
第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
五 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
引用:農地法第4条第6項第5号
法第四条第六項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図るための措置その他の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
引用:農地法施行令第8条の2
令第八条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
二 地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
引用:農地法施行規則第47条の3第2号
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
引用:農地法第5条第2項第5号
法第五条第二項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積を図るための措置その他の農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
引用:農地法施行令第15条の2
令第十五条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
二 地域計画に係る農地を農地以外のものにすること又は地域計画に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
引用:農地法施行規則第57条の3第2号
農地転用の許可申請前に実施する必要のある手続きが増えるため、転用事業に着手できるようになるまでの期間が長くなります。
地域計画変更の手続き
地域計画変更の手続きについて、流れは以下のとおりです。

出典:地域計画策定マニュアル 農林水産省
地域計画の変更は、高ランクの農地(青地、甲種農地、第1種農地)を転用する場合に必要となることが多いです。
なぜなら、筆者の経験では、地域計画の区域に含まれている農地は高ランクの農地(青地、甲種農地、第1種農地)であることが多く、低ランクの農地(白地の第2種農地、白地の第3種農地)が地域計画の区域に含まれていることは稀だからです。
※農地のランク(農地区分)については、こちらの記事を参照してください↓
地域計画変更の申出で必要となる書類
地域計画変更の申出で必要となる書類は、以下のとおりです。
変更申出書
ほとんどの市町村が申出書のひな形をホームページに掲載しているので、それをダウンロードして使用します。
登記事項証明書(全部事項証明書)、公図の写し
法務局から取得します。
原則申出日から3か月以内のものが求められるので、取得するタイミングに注意して下さい。
※郵送で取得するのがお勧めです↓
委任状
代理申請の場合に必要となります。
委任状の様式に決まりはないです。
市町村のホームページに委任状のひな形が掲載されている場合は、それを使用すれば良いでしょう。
その他
位置図、周辺状況図、土地利用計画図(配置図)、事業計画書等の添付も求められる場合があります。
農地転用の許可申請で使用する予定のものを添付しましょう。
地域計画の変更に必要となる期間
地域計画変更の申出をしてから公告までの期間は約2か月です。
なお、申出の受付については、毎月受け付ける場合や偶数月にのみ受け付ける場合等、市町村によって異なります。
地域計画変更の申出を行政書士に依頼する場合の報酬・費用
地域計画変更の申出を行政書士に依頼する場合の報酬・費用は、約3万円前後が妥当だと思われます。
なぜなら、申出書の記載事項はシンプルでかつ添付書類が少ないからです。
まとめ
- 農地転用を希望する際には地域計画からの除外手続きが必要となる場合があります。
- 地域計画の達成に支障をきたす恐れがある場合は、転用許可が下りないので注意が必要です。
- 地域計画の変更には協議や公告・縦覧といった段階的な手続きが必要なので、農地転用を検討している方は、早めに準備を進めることが大切です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で地域計画の変更を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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