農地転用の許可申請が不許可になるケースは、滅多にないのが現実です。
なぜなら、許可申請をする前の調査で、不許可になる可能性の高いことが判明した案件は、そもそも申請しないからです。
とは言え、稀に不合理な理由で不許可となる案件もあります。
そこで今回は、農地転用の許可申請が不許可となった場合の対処法について解説します。
農地転用の許可申請が不許可になった事例
事例を2つご紹介します。どちらも農地転用の一般基準を根拠にして不許可と判断されています。
※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓
事例①:太陽光発電の案件で考慮すべき事項を考慮していない事例
同じ事業者のA案件、B案件で、先にA案件の許可を受けて、数か月後にB案件の許可申請をした。
A案件の工事がやむを得ない事由(工事の依頼先が倒産した)によって当初の計画より遅れていたにもかかわらず、良く調べもしないでB案件の「申請目的実現の確実性が認められない」として、B案件が不許可となった事例。
事例②:太陽光発電の案件で農業委員会から過剰な要求をされた事例
農業委員会から隣接地権者全員の同意書取得を求められたが、
隣接地権者全員から同意書を取得することはあまりにも負担が重いので、取得できる範囲で同意書を取得し、それ以外は経緯書を提出することで対応した。
その結果、「周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる」ため、不許可となった事例。
農地転用の許可申請が不許可となった場合の対処法
納得のいかない不許可案件がある場合、申請者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
そんなことはなく、救済の道が2つ用意されています。
それは、審査請求と訴訟です。
どちらかを選択して不服を申し立てることができます。
各手続きのメリットとデメリットを表にまとめると以下のとおりです。
| 審査請求 | 訴訟 | |
| メリット | ・手続きが簡易・迅速 ・手続自体は無料 ・裁量の当不当も審査対象 | ・裁判所が判断するので中立性・公平性がある ・最終的な紛争解決手段 |
| デメリット | ・行政庁が判断するので中立性・公平性に疑問が生じる場合もある ・最終的な紛争解決手段にならない | ・手続きに時間がかかる ・手続自体に費用がかかる ・裁量の当不当は審査対象外 |
訴訟は、結論が出るまで時間がかかり、手続自体に費用がかかります。
一方、審査請求は、手続自体が無料でスピーディーに結論が出ます。
したがって、まずは審査請求をしてみることをお勧めします。
農地転用の許可申請が不許可となった場合の審査請求は誰に依頼すれば良いの?
紛争性がある案件は弁護士にしか依頼できないイメージが強いです。
しかし、弁護士は裁判がメイン業務でありかつ報酬・費用が高いので、審査請求について依頼するのはあまり得策ではないと言えます。
したがって、審査請求は特定行政書士に依頼することをお勧めします。
※特定行政書士とは、行政庁に対する不服申し立ての手続き(審査請求等)について代理をすることができる行政書士です。
※行政書士法の改正(令和8年1月1日から施行)により、特定行政書士は、行政書士が関与していない申請に対する不許可処分についても、不服申し立ての手続き(審査請求等)を代理することができるようになります。
まとめ
- 農地転用の許可申請は通常許可されるが、稀に不合理な理由で不許可になる場合もある
- 不許可の事例:
- 太陽光発電の案件で考慮すべき事項を考慮していない事例
- 太陽光発電の案件で農業委員会から過剰な要求をされた事例
- 不許可となった場合の対処法:
- 泣き寝入りする必要はなく、審査請求や訴訟の道がある
- 審査請求は手続自体が無料でかつ迅速な結論が得られるため、まずはこれを試すことが推奨される
- 審査請求の依頼先:
- 弁護士は報酬・費用が高いため、審査請求は特定行政書士に依頼した方が良い
- 行政書士法の改正(令和8年1月1日から施行)により、行政書士が関与していない申請に関する不服申し立て手続きも特定行政書士に依頼することができるようになる
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地に関する行政の処分に不服のある方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
専門家が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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