相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成等を行政書士に依頼した場合の報酬・費用

農地の遺言、相続関係

相続した農地の処分をしようとしたら高ランクの農地で農地転用ができず、農地のまま売却しようとしても買い手が見つからずに困っているため、相続土地国庫帰属制度の利用を検討している方は多いと思われます。

もっとも、「相続土地国庫帰属制度の事前相談や承認申請書作成等を自身で行うのは大変なので、行政書士に依頼したいけれど報酬・費用の相場がわからない」との声をよく耳にします。

そこで今回は、相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成等を行政書士に依頼した場合の報酬・費用について解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明土地の発生を予防するために相続した土地を国が引き取る制度です。令和5年4月27日から制度の運用が開始しています。

第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

引用:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第1条

相続土地国庫帰属制度の流れ

相続土地国庫帰属制度の流れは以下のとおりです。

事前相談

相談票、相談したい土地の状況に関するチェックシート、その他(全部事項証明書、公図の写し、現況写真等)を準備した上で、法務局手続案内予約サービスで事前相談の予約をします。

事前相談の方法は、対面、電話、ウェブのいずれかです。

承認申請書と添付書類の準備

事前相談の結果、問題がなければ承認申請書の作成と添付書類の作成・収集を開始します。

※必要書類の詳細については、こちらを参照して下さい↓

相続土地国庫帰属制度の概要 法務省

以下では作成する必要のある書類について、ポイントを解説します。

承認申請書

承認申請書については、法務省がネット上にひな形を公開しているので、それを使用します。

※承認申請者の自書が必須となる箇所はありません。

※押印は実印で行う必要があります。

申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

国土地理院地図、住宅地図、公図等の中から1つを選んで申請地の範囲、境界標等の番号、境界標等の写真を撮影した向きを記入します。

申請地の範囲がわかりやすい公図の写しを用いて作成するのがお勧めです。

申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

境界標等の写真に境界線、境界標等の種類を記入します。

既存の境界標等がない場合、土地家屋調査士に確定測量を依頼すると費用がかさむので取り敢えず地積測量図、公図、地積計算簿等を参考にして、おおよその境界点の位置に目印を設置することで対処すると良いでしょう。

申請に係る土地の形状を明らかにする写真

土地の全体が分かる遠景の写真と、土地の上の有体物等が確認できる近景の写真を準備して、各写真に申請地の範囲をマークします。

遠景写真の撮影が難しい場合は、eMAFF農地ナビの衛星写真を使用することをお勧めします。

承認申請

承認申請書の作成と添付書類の作成・収集が完了したら、承認申請書一式を法務局に持参又は郵送します。

なお、申請には審査手数料(一筆当たり14,000円)がかかる点に注意が必要です。

審査

法務局の書面審査後に実地調査が行われます。

この実地調査には、申請者の同行が求められる場合もあります。

調査対象の農地が遠方で申請者本人の同行が難しい場合は、行政書士に依頼しましょう。

審査結果の通知

審査後、承認、不承認の通知が送付されます。

承認された場合は、負担金の納付(農用地の場合、原則、一筆当たり200,000円)を行います。

※納付期限は、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内です。

負担金を納付すると所有権が国に移転します。 

なお、所有権移転登記は国がやってくれます。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成等を行政書士に依頼した場合の報酬・費用

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成等を行政書士に依頼した場合の報酬・費用は、30万円~50万円程度が相場です。
※審査手数料、負担金は除く

行政書士との相性や対応してくれる業務の範囲(承認申請書と添付書類の作成・収集以外に事前相談や実地調査の同行もしてもらえるか等)も考慮して、依頼する行政書士を決めると良いでしょう。

まとめ

相続土地国庫帰属制度の概要

  • 所有者不明土地の発生を防ぐため、相続した土地を国が引き取る制度
  • 施行日:令和5年(2023年)4月27日
  • 法的根拠:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

相続土地国庫帰属制度の流れ

  1. 事前相談
    • 相談票、相談したい土地の状況に関するチェックシート等の資料を用意して管轄の法務局に予約する
    • 方法:対面、電話、ウェブのいずれか
  2. 承認申請の準備・承認申請
    • 事前相談後、申請書と添付書類を準備し、法務局に提出(持参・郵送)
    • 審査手数料:1筆当たり14,000円
  3. 審査
    • 書類審査後、法務局による実地調査(申請者の同行が求められる場合あり)
    • 遠方の場合は、行政書士に依頼するのも選択肢
  4. 審査結果の通知
    • 承認・不承認の通知が届く
    • 負担金:農用地の場合、1筆当たり原則200,000円
    • 負担金を納付すると所有権が国に移転(所有権移転登記は国が実施)

行政書士に依頼した場合の報酬・費用

  • 相場:30万円~50万円程度 ※審査手数料、負担金は除く
  • ポイント:行政書士との相性やサポート内容を考慮して依頼先を選ぶ

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で相続土地国庫帰属制度の承認申請を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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