市街化調整区域で住宅や店舗等の建築を目的にした土地の区画形質の変更(小規模)をする場合は、原則開発許可申請が必要になります。
開発許可申請は、手続きが煩雑なため主な流れを把握しておくことは大切です。
そこで今回は、市街化調整区域における小規模な開発許可申請の主な流れをわかりやすく解説します。
開発許可申請とは
開発許可申請とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」(都市計画法第4条第12項)をする際に必要となる許可申請です。
例えば、市街化調整区域内の畑に住宅や店舗を建築する場合は、原則開発許可が必要になります。
なお、開発許可に似た概念に建築許可と建築確認があるため、こちらの記事でこれらの違いについて理解しておくことをお勧めします↓
開発許可申請の事前相談
まず、対象地を管轄する市町村の都市計画課に事前相談を行います。
土地利用計画図、許可要件を満たすことを証明する資料等を窓口に持参して、技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)を満たしているか確認します。
※技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)については、こちらを参照して下さい↓
なお、市町村によっては、開発許可の事前相談について独自のルールを定めているところもあるため、事前相談の方法をよく調べた上で、事前相談を行うようにしましょう。
都市計画法第32条第1項の協議
許可の見込みがあることを確認できたら、関係する公共施設の管理者から同意書を取得します。
なぜなら、「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。」と都市計画法第32条第1項に規定されているからです。
具体的には、道路、上下水道、埋蔵文化財等を担当する課と協議して、同意書をもらいます。
開発許可申請~許可証の受領
関係する公共施設の管理者から同意書が取得できたらそれ以外の開発許可で必要となる書類を集めます。
例えば、以下の書類が必要です。
- 開発行為許可申請書
- 委任状(行政書士等に委任する場合)
- 設計説明書
- 自己用住宅を建築する理由書
- 事業計画書
- 開発区域の登記事項証明書
- 図面類(位置図、区域図、公図、地積測量図、土地利用計画図等)
各自治体が必要書類の一覧表を用意しているため、窓口で紙媒体のものを取得するかホームページに掲載されているものを印刷して利用します。
必要書類の準備が整ったら、開発許可申請書一式を窓口に持参します。
開発許可申請の場合は、申請手数料が発生するので、あらかじめ納付方法を確認しておきましょう。
一刻も早く建築工事を開始したい方は、建築制限解除の申請(都市計画法第37条)も同時に行うことができます。
申請書一式を提出してから許可が下りるまでの期間は、1か月前後が目安です。
役所から許可証が完成した旨の連絡があったら、窓口に出向いて許可証を受領します。
開発許可後の手続き
開発の許可が下りたら、開発行為許可標識の設置を行います。
工事に着手したら工事着手の届出を提出し、工事が完了したら工事完了の届出を提出します。
その後、役所の担当者と完了検査の日程調整をします。
完了検査では、事前に提出している計画図どおりに工事が行われているか細かくチェックされますので、事前に問題がないか確認しておくことが大切です。
完了検査に問題がない場合は、工事完了検査済証が発行されます。
開発許可(小規模)の手続きは行政書士に依頼することをお勧めします
上記したとおり、開発許可(小規模)の手続きは、やることが多くて大変です。
したがって、費用はかかりますが開発許可(小規模)の手続きは行政書士に依頼することをお勧めします。
※行政書士に開発許可申請を依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
市街化調整区域における開発許可申請(小規模)の流れを簡単にまとめると以下のとおりです。
- 事前相談:対象地を管轄する都市計画課に相談し、技術基準や立地基準を確認。
- 協議:公共施設の管理者と協議し、同意書を取得。
- 申請:必要書類を準備して窓口へ提出。
- 許可証受領:役所からの連絡を待ち、許可証を受領。
- 許可証受領後:標識の設置、各種届出、完了検査。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地で住宅や店舗等の建築を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門(農地転用、開発許可等の手続き専門)の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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