農地所有適格法人(株式会社)も一般の法人設立と同じように定款を作成する必要があります。
農地所有適格法人(株式会社)の定款は、農地所有適格法人の要件(農地法第2条第3項)を満たすように作成しなければならないため、注意が必要です。
そこで今回は、農地所有適格法人(株式会社)の定款作成について解説します。
※農地所有適格法人については、こちらを参照して下さい↓
定款とは
定款とは、会社の設立や運営についてのルールを定めた文書です。
株式会社は会社法によって定款作成を義務付けられています。
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
農地所有適格法人(株式会社)の定款を作成する際に注意すること
農地所有適格法人としての要件を満たしているか否かは、法人設立後、農地法第3条の許可申請でチェックされます。
したがって、あらかじめ定款作成の際、農地所有適格法人の要件を満たすように注意する必要があります。
具体的には以下の点に注意して下さい。
目的
農業又はその関連事業を目的として定款に記載する必要があります。
例えば、以下のように記載します。
第●条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)農作物の生産、加工、販売
(2)農作物の貯蔵および運搬
(3)前各号に付帯関連する一切の業務
株式の譲渡制限
株式会社の場合は非公開会社である必要がありますので、株式の譲渡制限に関する記載も必要です。
例えば、「本会社の発行する株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。」等です。
農地所有適格法人(株式会社)の定款作成にかかる費用
発起人が自ら定款作成をする場合は、定款の作成自体に大きな費用はかかりません。
もっとも、株式会社の場合は作成した定款を認証してもらう必要があるので、公証役場の定款認証手数料(3~5万円)と印紙代(4万円)で10万円弱がかかります。※電子定款の場合、印紙代は不要です。
専門家(行政書士等)に定款作成・認証を依頼する場合は、さらに3万円~8万円程度が追加で発生します。
農地所有適格法人の定款作成は、慣れていないと大変なので専門家(行政書士等)に依頼することをお勧めします。
※農地所有適格法人(農業法人)を設立する際の費用については、こちらの記事も参照して下さい↓
まとめ
【定款作成の必要性】
農地所有適格法人(株式会社)も、一般の法人と同様に定款を作成する必要がある。
定款は、会社の設立や運営に関するルールを定めた文書であり、会社法により作成が義務付けられている(会社法第26条)。
【農地所有適格法人の要件に基づく定款作成が必要】
農地法第2条第3項に基づき、農地所有適格法人の要件を満たす定款を作成する必要がある。
法人設立後、農地の売買を行う際に農地法第3条の許可申請があり、定款が要件を満たしているかチェックされるため、定款作成時に注意が必要。具体的には以下のとおり。
・目的の記載
定款に農業またはその関連事業を目的として明記する。
例:「農作物の生産、加工、販売」、「農作物の貯蔵および運搬」等の目的を定める。
・株式譲渡制限の記載
非公開会社とする必要があるので、株式の譲渡制限を定款に明記する。
例:「本会社の発行する株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。」等。
【定款作成にかかる費用】
発起人が自ら作成する場合、定款の作成自体に大きな費用はかからないが、定款認証手数料(3~5万円)と印紙代(4万円)で、10万円弱の費用は発生する。
電子定款の場合、印紙代(4万円)は不要。
専門家(行政書士等)に依頼する場合、さらに3~8万円程度がかかる。
農地所有適格法人の定款作成は複雑なため、慣れていない場合は専門家(行政書士等)に依頼することを推奨。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地所有適格法人の定款作成に関してお困りの方は、弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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