60条証明とは何?~農家住宅の建築を例に解説します~

開発許可関係

市街化調整区域の農地に農家住宅を建築する場合は、例外的に開発許可が不要とされています。

しかし、建築確認申請のために通称60条証明と呼ばれる手続きが必要になりますので、注意が必要です。

そこで、今回は60条証明について農家住宅の建築を例に解説します。

※農家住宅についてはこちらも参照して下さい↓

60条証明とは

60条証明とは、「都市計画法施行規則第60条に基づく証明書」の通称です。

これは、建築確認申請をする際に必要とされています。

農家住宅等、開発許可が不要の場合は、都市計画法に関する手続きは何もしなくて良いと思われがちなので注意が必要です。

第六十条 建築基準法第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

都市計画法施行規則 | e-Gov法令検索

60条証明の必要書類

60条証明の必要書類は各自治体によって異なりますが、例えば茨城県の場合は、下記の書類が必要とされています。

  • 申請書
  • 位置図
  • 付近見取図
  • 土地利用計画図
  • 建築物の計画図
  • 土地の登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 建築理由書
  • 委任状 ※代理申請の場合

※農家住宅の場合は追加で下記の書類も必要です。

  • 農業を営む者の証明書
  • 農業所得証明書
  • 耕作地明細 ※新築の場合
  • 耕作地位置図 ※新築の場合
様式第20号(第19条第1項) (pref.ibaraki.jp)

60条証明の処理期間

申請書一式を準備したら手数料と共に窓口へ提出します。

窓口でのやり取りをスムーズにするため、事前に相談しておくことが大切です。

処理期間は、自治体によって異なりますが遅くとも申請してから1か月以内には証明書が交付されると考えておけば良いでしょう。

まとめ

  • 60条証明は、都市計画法施行規則第60条に基づく証明書であり、建築確認申請の際に必要とされています。
  • 市街化調整区域の農地に農家住宅を建築する際には開発許可が不要ですが、この手続きが必要です。
  • 必要書類は自治体によって異なりますが、茨城県の場合には申請書や位置図などが必要です。
  • 申請後、1か月以内に証明書が交付されます。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農家住宅の建築を目的にした60条証明の取得を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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