地方ではいつのまにか農地がアパートになっている光景をよく見かけます。
特に制限なく農地にアパートを建築しているように見えますが、農地は農地法によって保護されているため、農業以外で使用する場合は農地転用の手続きが必要です。
そこで今回は、アパートの建築を目的にした農地転用の手続きについて、手間のかかる許可申請の準備に焦点をあてて解説します。
農地転用の事前調査
アパートの建築を目的にした農地転用をするためにいきなり許可申請の必要書類収集や申請書作成等を開始してはいけません。
最初に必ず事前の調査をします。
なぜなら、許可申請より簡単な手続きで済む場合もありますし、また許可要件を満たしていないために申請するだけ時間の無駄な場合があるからです。
土地の現況を調べる
まず、土地の現況を調べます。
なぜなら、農地法上の農地であるか否かは現況で判断されるからです。
例えば、山林化しており現況が農地でない場合は、農地転用の手続きではなく非農地証明を取得することで農地法の規制を外すことができます。
※非農地証明の手続きについてはこちらを参照して下さい↓
都市計画法の区域区分を調べる
次に、都市計画法上の区域区分を調べます。
なぜなら、市街化区域の場合は農地転用の届出で済みますが、それ以外の場合は許可申請が必要となるからです。
届出と許可申請では難易度に雲泥の差があるため、忘れずに確認しましょう。
※都市計画法の区域区分についてはこちらも参照して下さい↓
農地のランク(農地区分)を調べる
次に農地のランク(農地区分)、つまり立地基準を満たしているか調べます。
農地のランクは5つあり、基本的にはランクの低い農地でないとアパートに転用することはできません。
※農地転用の立地基準(農地区分)についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の一般基準に問題がないか調べる
最後に農地転用の一般基準について問題がないか調べます。
これは、農地転用に必要となる資金や信用の有無、周辺農地への影響等のことです。
※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の必要書類を集める
農地転用の許可申請に根本的な問題がないことを確認できたら、必要書類の収集を行います。
許可申請の場合は集める書類が多いため、かなりの時間と労力がかかります。
※農地転用の必要書類についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の許可申請書等を作成する
次に集めた書類に基づいて、許可申請書、事業計画書、土地選定理由書等を作成します。
これらの書類作成が終われば、許可申請の準備はほぼ終了です。
もっとも、慣れていないとこれらの書類を作成するのも一苦労です。
したがって、困った時には専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。
※農地転用を行政書士に依頼した場合の費用についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
- 農地にアパートを建築するためには農地転用の手続きが必要。
- 事前調査が不可欠で、土地の現況、都市計画法の区域区分、農地のランク、一般基準などを確認する必要がある。
- 農地転用には必要書類の収集があり、集めるのに時間と労力がかかる。
- 許可申請書等の作成も必要で、慣れていない場合は専門家へ依頼するのがお勧め。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県でアパートの建築を目的にした農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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