地方ではいつのまにか農地がアパートになっている光景をよく見かけます。
特に制限なく農地にアパートを建築しているように見えますが、農地は農地法によって保護されているため、農業以外で使用する場合は農地転用の手続きが必要です。
そこで、今回は農地にアパートの建築をするための農地転用許可申請について、流れを解説します。
事前調査
アパートの建築を目的にした農地転用許可申請をするためにいきなり添付書類の収集や申請書等の作成を開始してはいけません。
最初に必ず事前の調査をします。
なぜなら、許可申請より簡単な手続きで済む場合、そもそも許可要件を満たしていないので申請しても意味がない場合があるからです。
対象地の現況を調べる
まず、対象地の現況を調べます。
なぜなら、農地法上の農地であるか否かは現況で判断されるからです。
例えば、山林化しており現況が農地でない場合は、農地転用の手続きではなく非農地証明を取得することで農地法の規制を外すことができます。
※非農地証明の手続きについてはこちらを参照して下さい↓
都市計画法の区域区分を調べる
次に、都市計画法の区域区分を調べます。
なぜなら、都市計画法の区域区分によって農地転用の手続きが変わるからです。
市街化区域の場合は農地転用の届出で済みますが、それ以外の場合(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外)は許可申請が必要となります。
※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓
※都市計画法の区域区分についてはこちらも参照して下さい↓
農地のランク(農地区分)を調べる
次に農地のランク(農地区分)、つまり立地基準を満たしているか調べます。
農地のランクは5つあり、基本的にはランクの低い農地(第2種農地、第3種農地)でないとアパートに転用することはできません。
※農地転用の立地基準(農地区分)についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の一般基準に問題がないか調べる
最後に農地転用の一般基準について問題がないか調べます。
これは、農地転用に必要となる資金や信用の有無、関係法令の許認可が得られるか否か、周辺農地への影響等のことです。
特に市街化調整区域の農地にアパートの建築をする場合は、規模にかかわらず開発許可も必要なので注意が必要です。
※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の許可申請で必要となる添付書類を集める
農地転用の許可申請に根本的な問題がないことを確認できたら、添付書類の収集を行います。
許可申請の場合は集める書類が多いため、かなりの時間と労力がかかります。
集めるのに時間のかかる書類(抵当権者や地役権者の同意書、土地改良区の意見書等)から準備することがポイントです。
※農地転用許可申請の添付書類についてはこちらを参照して下さい↓
農地転用の許可申請書等を作成する
集めた書類に基づいて、許可申請書、事業計画書、土地選定理由書等を作成します。
これらの書類作成が終われば、許可申請の準備はほぼ終了です。
もっとも、慣れていないとこれらの書類を作成するのも一苦労です。
したがって、困った時には専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。
※農地転用を行政書士に依頼した場合の費用についてはこちらを参照して下さい↓
許可申請~許可証の受領
許可申請書一式を農業委員会事務局の窓口に持参します。
もし市街化調整区域の農地にアパートを建築する場合は、開発許可申請も同時に行う必要がある点に注意して下さい。
許可申請をしてから1~2か月程度で許可となります。
役所から許可が下りた旨の連絡があったら窓口で許可証の受領をします。
許可後の手続き
許可証を受領した後にもしなければならない手続きがあります。
それは、工事の報告です。役所側が用意している報告書のひな形を用いて報告をします。
工事に3か月以上かかる場合は、許可日から3か月経過した時点で中間報告をする必要があります。※その後は1年ごとに報告が必要です。
また、工事が完了した場合は、完了報告をする必要があります。
工事の報告が行われていないケースは多いので、忘れずに行うようにしましょう。
まとめ
- 農地にアパートを建築するためには農地転用の手続きが必要。
- 事前調査が不可欠で、土地の現況、都市計画法の区域区分、農地のランク、一般基準を確認する必要がある。
- 農地転用許可申請には添付書類の収集があり、集めるのに時間と労力がかかる。
- 許可申請書等の作成も必要で、慣れていない場合は専門家へ依頼するのがお勧め。
- 許可申請書一式は農業委員会事務局へ持参する。許可申請から許可証の交付までは1~2か月程度。
- 許可後に工事の報告が必要。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県でアパートの建築を目的にした農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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