農地転用(5条)許可後の手続き~誰がするかについて太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用(売買)を例に解説します~

農地転用関係

農地転用(5条)の案件を数多く経験すると、農地転用(5条)の許可が下りればそれで手続きが終わりだと思っている方の多さに驚かされます。

実際は、農地転用(5条)の許可が下りた後には、行う必要のある手続きがまだあります。

そこで今回は、農地転用(5条)許可後の手続きを誰がするかについて、太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用(売買)を例にして解説します。

※各手続きを専門家に依頼することを前提にします。

農地転用(5条)許可後の手続き:工事の報告

農地転用(5条)許可後の手続きとして、工事の報告があります。

農地転用の許可が下りたからと言って農業委員会との関係がなくなるわけではないです。

登記の手続きと並行して工事の進捗状況や工事の完了について農業委員会に報告する必要があります。

農地転用(5条)の申請は、行政書士の独占業務なので、工事の報告も行政書士に依頼することができます。

※農地転用を行政書士に依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用(5条)許可後の手続き:所有権移転登記

農地転用(5条)許可後の手続きとして、次に所有権移転登記があります。

所有権移転登記の申請は、農地転用(5条)の許可証を添付して実施されます。

所有権移転登記は、司法書士の独占業務です。

費用は司法書士によって差が大きいので、複数の司法書士から見積りをもらい、値段とサービスのバランスが取れているところに依頼するのが良いでしょう。

農地転用(5条)許可後の手続き:地目変更登記

農地転用(5条)許可後の手続きとして、最後に地目変更登記があります。

太陽光発電設備の設置工事が完了して、現況が農地ではなくなったら地目変更をする必要があります。

地目変更登記の申請は、土地家屋調査士の独占業務で、費用は5万円程度が相場です。

地目変更登記の申請にも農地転用(5条)の許可証を使用します。

地目変更の手続きが完了すると太陽光発電所の場合は、地目が雑種地になります。

まとめ

農地転用(5条)許可後の手続きをまとめると下記のとおりです。

  1. 工事の報告: 許可が得られても農業委員会との関係は継続。登記と並行して工事進捗や工事完了の報告が必要。農地転用(5条)の申請は、行政書士の独占業務なので、工事の報告も行政書士に依頼することができます。
  2. 所有権移転登記: 取得した農地転用(5条)の許可証を添付して司法書士による所有権移転登記手続きを行う。司法書士の費用には差があるため、複数の見積りを取り、値段とサービスのバランスを考慮して選択。
  3. 地目変更登記: 土地家屋調査士による地目変更登記手続き。太陽光発電所の場合は雑種地に変更される。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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