非農家が農地を購入(売買)して農業以外で活用する方法

農地転用関係

農地所有者の高齢化により、生前に自己が所有する農地の売却を希望する方が非常に多いです。

しかし、農地を購入して農業をしたい方は少なく、大多数の方は、購入した農地を転用して宅地や駐車場等の農業以外で利用したいのが実情です。

そこで、今回は農地の区分(ランク)ごとに非農家が農地を購入(売買)して農業以外で活用する方法をご紹介します。

※農地区分についてはこちらを参照して下さい↓

農業振興地域内農用地区域内農地(青地)の場合

農業振興地域内農用地区域内農地(青地)、つまり最高ランクの農地を転用する場合は基本的に農振除外の手続きが必要になります。

※農振除外の手続きについてはこちらを参照して下さい↓

例外的に青地のまま許可される場合もありますが、最高ランクの農地なので許されている転用目的はかなり限られています。

需要のある活用方法は、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)です。

※認定農業者等の協力を得る必要があります。

※営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)についてはこちらを参照して下さい↓

甲種農地の場合

甲種農地は、青地に次ぐランクの農地なので、こちらも許されている転用目的はかなり限られています。

需要のある活用方法は、青地と同じく営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)です。

※認定農業者等の協力を得る必要があります。

※営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)についてはこちらを参照して下さい↓

第1種農地の場合

第1種農地になると若干活用の幅が広がります。

よくあるケースは、集落を核として滲み出し的に行われる農地転用です。

集落の安定的な維持・発展ひいては地域の農業の振興につながることから自宅や店舗の建設等が例外的に認められています。

※第1種農地でも例外的に許可される場合についてはこちらを参照して下さい↓

第2種農地の場合

第2種農地からようやく農地転用の難易度が下がります。

代替性のないことを証明できれば転用が可能です。

例えば、野立ての太陽光発電用地として活用されるケースが非常に多いです。

住宅や施設を建設することも可能ですが、第2種農地が存在する場所は市街化調整区域内であることが多いため、開発許可の手続きも忘れずに行う必要があります。

※開発許可についてはこちらを参照して下さい↓

第3種農地の場合

第3種農地は最低ランクの農地なので、原則許可となります。

第3種農地は市街地の中にある農地なので、駐車場や店舗等、幅広い活用が期待できる農地です。

まとめ

  • 高齢化により農地所有者は農地の売却を希望するが、多くの購入希望者は農業以外の利用を望んでいる。
  • 農地の区分により非農家が農地を購入して農業以外で活用する方法が異なる。
  • 青地は基本的に農振除外の手続きが必要。営農型太陽光発電が一般的な活用方法。
  • 甲種農地も制限があり、営農型太陽光発電の需要がある。
  • 第1種農地では集落の発展に寄与する建設が例外的に認められる場合がある。
  • 第2種農地は代替性を証明すれば転用可能。野立ての太陽光発電が人気。
  • 第3種農地は最低ランクで広範な活用が期待され、市街地に位置する。駐車場や店舗の建設が可能。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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