農地転用の申請では、転用目的実現の確実性が審査されるため、他法令等の手続きも行う必要があります。
しかし、調査する他法令等の数は多く、調べるだけでかなりの時間と労力を要します。
農地転用の期日までに余裕がない時は、メリハリを付けて他法令等の調査をしたいのが実情です。
そこで、今回は、農地転用の許可申請前にこれだけは調べておきたい他法令等の手続きを3つ厳選して解説します。
農業振興地域の整備に関する法律に基づく手続き
まず、農業振興地域の整備に関する法律に基づく手続き、通称農振除外の手続きです。
なぜなら、農地転用を予定している農地が農業振興地域内農用地区域内農地(青地)の場合は、農振除外をしなければ農地転用をすることができないからです。
この農振除外の手続きは、約半年~1年程度もかかりかつ申請したからといって必ず除外されるわけではないので、事業計画の実現性に与える影響が大きいです。
※農振除外の詳細については、こちらを参照して下さい↓
都市計画法に基づく手続き
次に、都市計画法に基づく開発許可の手続きです。
なぜなら、開発許可の手続きは農地転用の手続きより複雑で手間がかかるので、後から開発許可が必要であると判明した場合、転用後の事業がかなり遅延することになります。
できるだけ早い段階で開発許可が必要となる開発行為に該当するか、開発許可が必要となる規模かを調べておくことが大切です。
※開発許可申請の詳細については、こちらを参照して下さい↓
土地改良区の地区除外等処理規程に基づく手続き
最後に、土地改良区の地区除外等処理規程に基づく手続きです。
転用予定の農地が土地改良区の受益地に該当している場合、農地転用の申請書に土地改良区の意見書を添付する必要があります。
意見書交付の手続きは、地域によって手続きの難易度に差が大きく、また申請してから意見書が発行されるまで一般的に約1か月程度はかかります。
したがって、優先的に調査しておくべき手続きと言って差し支えないでしょう。
※土地改良区の詳細については、こちらを参照して下さい↓
まとめ
- 農地転用を検討する際、他法令等の調査が必要で、その調査には時間と労力がかかります。
- 重要な他法令等の手続きを厳選すると以下の通りです。
- 農業振興地域の整備に関する法律に基づく手続き(農振除外の手続き)
- 農地転用予定の農地が農業振興地域内農用地区域内農地の場合、農振除外の手続きが必要です。
- 申請してから半年~1年程度かかり、承認は確約されません。
- 都市計画法に基づく開発許可の手続き
- 開発許可の手続きは複雑で時間を要し、転用後の事業遅延を招く可能性があります。
- 開発許可の必要性を早い段階で調査することが重要です。
- 土地改良区の地区除外等処理規程に基づく手続き
- 転用予定の農地が土地改良区の受益地に該当する場合、土地改良区の意見書が必要です。
- 手続きの難易度と発行までの時間に地域差があり、優先的に調査すべきです。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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