農地転用の許可申請が受け付けてもらえない場合~お勧めの対応方法をわかりやすく解説します~

農地転用関係

「農地転用の許可申請をしているのによくわからない理由で申請を受理してもらえない」とのご相談を受けることがあります。

そもそも行政手続法上、許可申請に対して行政庁に応答義務があるため、許可申請を「受理しない」という対応はあり得ません。

そこで今回は、農地転用の許可申請が受け付けてもらえない場合について、お勧めの対応方法をわかりやすく解説します。

申請の不受理は違法です

例えば、農地転用の転用目的が太陽光発電所の場合は、農業委員会事務局の担当者が難癖をつけて申請を受理しないケースがあります。 

このような対応は、行政手続法第7条に違反しています。

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

行政手続法 | e-Gov法令検索

申請の不受理に対する対応方法① 通知書と一緒に申請書一式を郵送する

まずは、行政手続法違反である旨の通知書と一緒に申請書一式を農業委員会事務局へ郵送して、反応を見ます。 

なぜなら、申請したこと(申請が農業委員会事務局に到達したこと)を証明して農業委員会事務局の応答義務を生じさせる必要があるからです。

農業委員会事務局に出向いて申請書一式を断固として置いてくる方法もありますが、押し問答になる可能性があるので、郵送の方が良いです。

申請の不受理に対する対応方法② 審査請求をする 

通知書と申請書一式を農業委員会事務局に送付した後、標準処理期間が経過しても補正連絡や申請に対する処分(許可、不許可、却下)がなされない場合は、審査請求をしましょう。

以下で詳しく解説します。

※ちなみに不許可となった場合についてはこちらを参照して下さい↓

不作為に対する審査請求とは

不作為に対する審査請求については、行政不服審査法の第3条に規定されています。

第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

行政不服審査法 | e-Gov法令検索

不作為に対する審査請求の必要書類

審査請求をするには、主に下記の書類が必要です。

審査請求書

書式の指定はないので、ネット上で公開されている総務省のガイドライン等を参考にして作成すると良いです。

※詳しくはこちらを参照して下さい↓

行政不服審査法 事務取扱ガイドライン 〔様式編〕

不作為についての審査請求書には下記の内容を必ず記載する必要があります。

第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

 審査請求の年月日

行政不服審査法 | e-Gov法令検索

なお、任意的な記載事項としては、下記の事項があります。

  • 標題
  • 不作為についての審査請求をする旨の文言
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 審査庁となるべき行政庁
  • 不作為庁

委任状

代理人が審査請求をする場合に必要です。

手続きの代理を依頼した特定行政書士や弁護士等が用意したものを使用すれば問題ありません。

不作為に対する審査請求の期間

案件によって異なるため一概には言えないですが、例えば、茨城県では審査請求の申立てをしてから1年以内に裁決が出る案件が多いです。

※詳しくはこちらを参照して下さい↓

行政不服審査制度/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

まとめ

  • 申請の不受理は違法です(行政手続法第7条)。
  • 対応方法①:通知書と一緒に申請書一式を農業委員会事務局へ郵送し、反応を待つ。
  • 対応方法②:通知書と申請書一式が農業委員会事務局に到達した後、標準処理期間が経過しても補正対応や処分がなされない場合は、審査請求をする。
  • 不作為に対する審査請求は、行政不服審査法で認められており、必要書類には審査請求書と委任状が含まれる。
  • 審査請求の期間は案件によって異なりますが、例えば、茨城県では1年以内に終了することが多い。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地転用でお困りの方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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