「農業委員会等を通さないで農地の貸し借り(通称ヤミ耕作)をしていたらトラブルに発展したのでどうしたら良いか?」とのご相談を受けることがあります。
農地で耕作をするのだからヤミ耕作でも問題はないと思われがちですが、ヤミ耕作は違法でありデメリットがあります。
そこで今回は、ヤミ耕作のデメリットとその解消方法について詳しく解説します。
ヤミ耕作とは
ヤミ耕作とは、農業委員会等を通さないで農地の貸し借りをすることです。
例えば、親戚や知人と信頼だけで農地を貸し借りしている場合です。
ヤミ耕作は違法で個人の場合だと、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される恐れがあります。
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
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ヤミ耕作のデメリット
農地を貸している方のデメリット
・20年以上に渡って貸借していた場合、借り手が農地の賃借権を時効取得して離作料を請求される恐れがある。
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
民法 | e-Gov法令検索
・相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなる恐れがある。
農地を借りている方のデメリット
・突然貸主から農地の返還を要求される恐れがある。
・相続が発生した際、貸主がわからなくなる恐れがある。
ヤミ耕作を解消する方法
農地の貸し借りには、原則農地法第3条の許可が必要なので、ヤミ耕作をしている場合は追認的に許可を取得しましょう。
※農地法第3条の許可申請についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
- ヤミ耕作は違法であり、農地の貸し借りには農地法第3条の許可が必要。
- ヤミ耕作のデメリットには、借り手が賃借権を時効取得し離作料を請求、突然の返還要求、相続による借主・貸主不明のリスク等がある。
- 解消方法としては、追認的に農地法第3条の許可を取得することが挙げられます。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地法第3条の許可申請を検討されている方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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