ご自身の大切な農地が死後にどう扱われるのか心配な方も多いと思います。
この様な悩みをお持ちの方は、農地の処遇について「遺言」を残しておくことをお勧めします。
遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴について解説します。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは
遺言者本人が自分で書く遺言書のことを自筆証書遺言と言います。
誰でも自由に作成できますが、法律に基づくルールがあります。
方式に不備があると無効になってしまいますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の特徴
- 自身で用意した紙とペンを使い自筆で作成できるため、費用がかからず、手軽に書くことができます。
- 遺言の内容は秘密にできますが、法律に基づく方式に沿って書かれていないと無効になります。
- 遺言の執行をするためには、家庭裁判所の検認(※1)が必要です。
- パソコン等で作成する財産目録や、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しの添付が認められます。
(※1)検認
検認とは、家庭裁判所で相続人や利害関係者の立ち合いのもと、遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にする手続きです。法務局による自筆証書遺言を保管する制度(※2)を利用した場合は、検認の必要はありません。
(※2) 自筆証書遺言書を法務局で保管する制度
令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
自筆証書遺言は、紛失・亡失するおそれや、相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等が行われる恐れがあるため、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度です。
この制度を利用した場合、相続人は、法務局(遺言書保管所)で遺言書の確認ができます。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは
公証人が作成する遺言書のことを公正証書遺言と言います。
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成するので、公正証書として信頼性があり、法的に有効な遺言を確実に残すことができます。
- 作成に費用がかかりかつ2名以上の証人が必要となりますが、その分偽造や改ざんの恐れはありません。
- 公証役場で保管するので、遺言書の有無が確認できます。
- 検認の必要はありません。
※公正証書遺言についてはこちらも参照して下さい↓
まとめ
- 自筆証書遺言
- 遺言者が自分で書くもので、手軽に作成できるが、法的なルールに従う必要がある。
- 紙とペンを使って自筆で書き、費用がかからないが、不備があると無効になる可能性がある。
- 遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要。自筆証書遺言書を法務局で保管する制度もある。
- 公正証書遺言
- 公証人が作成し、信頼性が高く法的に有効な遺言を残せる。
- 費用がかかり、2名以上の証人が必要だが、偽造や改ざんの心配がなく、公証役場で保管されるため遺言書の有無が確認できる。
- 検認の必要はない。
遺言は農地の処分や相続に関する心配事を解決するために重要な手段であり、適切な選択と記載が重要です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地に関する遺言書作成を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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