農地法第3条の許可申請~必要書類の集め方をご紹介します~

農地の売買・賃貸関係

農地の権利移動(売買、賃貸等)には、原則、農地法第3条の許可が必要になります。

許可を得ないで行うと、ヤミ耕作になるので注意して下さい。

各役所は、基本的に必要書類の情報は提供しますが、具体的な集め方までは教示していません。

そこで、今回は農地法第3条の許可申請について、必要書類の集め方をご紹介します。

※農地法第3条の許可についてはこちらを参照して下さい↓

農地法第3条の許可申請書

基本的に各市町村のホームページからダウンロードできます。

主に次の内容を記入する必要があります。

  • 氏名・住所・職業・年齢など
  • 売主(貸主)と買主(借主)の押印 ※行政書士が代理する場合は、行政書士の職印だけで大丈夫です。
  • 許可を受けようとする土地の概要(所在・地番・面積・賃料・所有者名など)
  • 権利移転・設定をしようとする理由
  • 契約の内容(契約期間・権利移転、設定の時期・土地引渡しの時期)
  • 自作農地・貸付農地の利用状況(所在・面積・現況など)
  • 予定している作付作物の品目と作付面積
  • 農業用機械の所有状況
  • 農作業に従事する者について(人数・経験年数・雇用状況など)
  • 自宅から農地までの距離とかかる時間・移動手段

農地所有適格法人の場合

権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合、上記の記載内容に加えて以下の記載も必要です。

  • 法人の構成員等の状況
  • 農作業に常時従事している者の氏名・年齢・従事日数など
  • 権利取得後の経営面積の合計
  • 周辺農地との関係

農地所有適格法人以外の法人の場合

権利を取得しようとする者が農地所有適格法人以外の法人である場合、以下の記載が必要です。

  • 地域との役割分担の状況
  • 常時従事する者の氏名・役職・従事日数など

土地の登記事項証明書

全部事項証明書ともいいます。土地の面積や地目などの情報と、所有者の住所氏名や抵当権などの設定状況が確認できます。

ネット上の手続きで取得可能です。↓

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp)

注意点は以下の通りです。

  • あまりにも古いものだと登記事項が変わっている可能性もあるので、申請日から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 登記情報ではなく、法務局の証明が付いているものが必要です。

公図

土地の境界と地番が記された地図のことです。

こちらもネット上の手続きで取得可能です。↓

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp)

注意点は以下の通りです。

  • 申請地を朱線で囲い、隣接地の所有者、地目、面積等を記入して提出します。
  • あまりにも古いものだと登記事項が変わっている可能性もあるので、申請日から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 登記情報ではなく、法務局の証明が付いているものが必要です。

位置図

該当する土地の所在を示した地図のことです。

最寄りの駅、役場、インターチェンジその他の公共施設からの位置がわかる( 1/25,000 程度)地図を使用します。

オンラインでの取得が便利です。↓

電子地形図25000(オンライン) | 地図センターネットショッピング (jmc.or.jp)

申請地を赤丸で図示します。

なお、住宅地図(1/2500)等で申請地周辺の状況も証明してあげると親切です。

こちらもオンラインでの取得が便利です。↓

ゼンリン住宅地図 B4判 | ZENRIN Store | ゼンリン公式オンラインショップ ゼンリンストア

該当する土地を朱線で囲い提出します。

営農計画書

どのように営農していくかを記した計画書です。

農業に従事する人数や、作付けする農作物の品目・時期・作付け面積などの今後の予定を記載します。

農業委員会が一番注目する書面です。

管轄の農業委員会事務局に営農計画書の様式を提供してもらい、それを使用します。

住民票

土地所有者の現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合に必要となります。

なぜなら、登記は義務ではありませんので、登記時の住所から移転してそのままということは良くあり、この場合、登記時の住所と現在の住所のつながりを証明する書面が必要になるからです。

仮に、住民票でもつながりが証明できない場合は、戸籍の附票を添付することになります。

役所の窓口で取得する又はマイナンバーカードを利用すればコンビニで取得できる場合もあります。

ちなみに行政書士であれば、職務上請求書を使用することで、本人に代わって住民票や戸籍の附票を取得することができます。

委任状

本人以外の者が申請する場合に必要となります。

様式は任意ですが、行政書士に代理を依頼する場合は必須です。

ネット上にある委任状のひな形を適宜修正して利用しましょう。

その他必要な書類

各市町村の農業委員会によって異なりますので、事前に確認することが重要です。

例えば、営農についての確約書等を求められる場合があります。

まとめ

農地の権利移動(売買、賃貸等)には、通常、農地法第3条の許可が必要です。

許可申請に必要となる書類は、主に農地法第3条の許可申請書、土地の登記事項証明書、公図、位置図、営農計画書、住民票、委任状等です。

必要書類のほとんどがネット上の手続きで取得可能です。

おわりに

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地に関してお困りの方は、弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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