農地を相続する場合のメリットとデメリット

農地の遺言、相続関係

農地を相続すると、どの様なメリット、デメリットがあるのでしょうか?

親の逝去等により突然、農地を相続することになり、その処遇に困る方は多いです。

今回は、農地の相続で困っている方のために、農地を相続する場合のメリットとデメリットについて解説します。

農地を相続する場合のメリット

納税猶予の特例

農地を相続するメリットとしては、相続税の特例として「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」を受けられる可能性のある点が挙げられます。

これは、農業を営んでいたか特定貸付等(※)を行っていた被相続人から、相続人が農地等を相続や遺贈によって取得し、その後もこの相続人が引き続き農業を営む場合に、一定の要件を満たすことで相続税の納税が猶予されるという制度を指します。

(※)特定貸付け等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けを言います。

相続人が農業を営むであれば、農地を相続すると農地にかかる相続税の納税が猶予されることは大きなメリットになります。

また、相続人が非農家であっても農業委員会を通して特定貸付を行えばこの特例が利用できる可能性があります。

その意味では、相続人が農家なのか非農家なのかを問わず、この特例の存在は大きなメリットです。

ただし、この特例の適用を受けられるか否かは被相続人、相続人、農地等に一定の要件があり、さらに適用を受け続ける間は継続届出をしなければならないという制約もあります。

また、特例を受けている農地を勝手に贈与したり、農地以外に転用した場合には、特例が打ち切られ、猶予された相続税と利子税の納付を求められることになりますので、

注意が必要です。

農地転用をして収入源を作ることができる

農地を相続するメリットとしては、農地転用をして、農地を駐車場や太陽光発電の敷地にすれば、賃料や売電収入を得ることができる点も見逃せません。

農地転用をすれば、非農家の方でも農地を有効利用することができるでしょう。

※農地を相続した後の農地転用については、こちらを参照して下さい↓

農地を相続する場合のデメリット

農地を相続するデメリットとしては、農地は簡単に処分できない点が挙げられます。

農地を処分したい場合には、農地を相続した相続人自身が農業委員会の許可を得る必要があり、私人間で自由に農地を処分できるわけではありません。

また、農地法の手続きには必要書類が多く、さらに毎月締切日が設けられているため、想像以上に時間と労力を要します。

参考:農地を相続する場合の問題点については、こちらを参照して下さい↓

おわりに

農地の相続でお困りの方は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が面倒な手続きを代理致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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