太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用~開発許可の要否について解説します~

開発許可関係

農地に太陽光発電設備を設置するためには、農地転用の手続きが必要です。

また、許可を受けた農地に傾斜がある場合、そのままでは、太陽光発電設備を置くことができないため、盛土、切土をすることで平にする必要があります。

農地転用や盛土・切土を行う場合、開発許可も必要に思えますが、不要とされています。

なぜ、不要なのでしょうか?

今回は、太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用と開発許可の関係について解説します。

(※)太陽光発電を目的にした農地転用についてはこちらも参照して下さい↓

開発許可とは

開発許可について、都市計画法の第29条には次のように定められています。

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

都市計画法 | e-Gov法令検索

そして、この開発行為については、都市計画法第4条第12項が定めています。

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

都市計画法 | e-Gov法令検索

この中にある、土地の「形」の変更に盛土、切土が含まれます。

また、土地の「質」の変更には、農地転用が含まれます。

※盛土、切土は、一定の規模以下の場合、開発行為に当たらない場合があります。

各自治体によって基準が異なるため、一概には言えませんが、例えば茨城県の場合だと「1.0mを越える盛土又は2.0mを越える切土」が開発行為に該当するとされており、この規模に満たない盛土・切土は開発行為に該当しないとされています。

太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用と開発許可の関係

太陽光発電設備を設置する際、農地転用や盛土・切土をして土地の形状を変更する場合は、前述のとおり、原則として開発行為の定義にある土地の区画形質の変更に該当します。

そうすると、あとは太陽光発電設備が建築物又は特定工作物に該当すれば、開発許可が必要との結論に至ります。

この点、国土交通省は、

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、 架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。

太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて

と発表しているため、

太陽光発電設備を設置する際の農地転用や盛土・切土は、開発行為の定義に該当せず、開発許可は不要になります。

※開発許可は不要でも開発指導要綱に基づく同意は必要となることもあるので注意して下さい。↓

例外的に開発許可が必要となる場合

大規模な太陽光発電設備の場合は、附属設備(パワーコンディショナ等)も大きなものが必要となり、これが開発許可が必要となる「建築物」に該当する場合があります。

例えば、パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて、国土交通省は、

パワーコンディショナとしての機能を果たすために必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては建築物に該当しないものとする。ただし、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当するものとする。

パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて (技術的助言)

と発表しています。

つまり、無駄に大きなコンテナは「建築物」に該当する可能性があるということになります。

まとめ

  • 都市計画法第29条により、開発行為を行う者は許可を受ける必要があります。
  • 開発行為は、土地の形状変更(農地転用、盛土・切土等)を伴う主に建築物や特定工作物の建設を指します。
  • 国土交通省は、架台下の空間に人が立ち入らない居住や作業に供されない場合は、太陽光発電設備自体が建築物に該当しないとしており、この場合は開発許可が不要です。
  • ただし、大規模な太陽光発電設備では、附属設備(例:パワーコンディショナ)も大型化し、建築物に該当する場合があります。たとえば、専用コンテナ内のパワーコンディショナの場合、最小限の空間で人が立ち入らず、稼働時は無人であれば建築物には該当しないとされますが、複数積み重ねる場合には建築物に該当する可能性があります。

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茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で太陽光発電設備の設置を目的にした農地転用を検討されている方は、お気軽に弊所へご相談下さい。

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この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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